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誰か、教えて下さい!!!車の免許の事なのですが…現在、行政処分の前歴が0回

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大石恵 公開 2010-10-20 00:47:00 | 显示全部楼层 |読書モード
誰か、教えて下さい!!!
車の免許の事なのですが…
現在、行政処分の前歴が0回、累積点数が2点です。
今回、高速道路のオービスによるスピード違反で6点か12点プラスされそうです。 この場合、免停でしょうか??免停の場合、何日でしょうか?6点、12点それぞれのパターンを教えてください!
ちなみに、平成21年9月も免停になり、違反者講習を受講し、免停を0日にしました。その後に1点の違反を2回起こしてしまい、現在累積点数が2点の状態です。
今回もし免停になった場合、また違反者講習を受ければ、免停を0日に出来るでしょうか?
よろしくお願いしますm(._.)m

補足本当に知識のある方、同じ様な経験をした方のみのご回答でお願いします。
ちなみに、一番知りたいのは、今回も違反者講習を受けて免停を短縮出来るのかと、いっきに点数が累積された場合、免停講習とかいう講習があると聞いた事があるのですが…そのへんの事を教えて下さい。
川野亜希子 公開 2010-10-20 01:49:00 | 显示全部楼层
まず、違反者講習と停止処分者講習(短縮講習)の違いから。
違反者講習と言うのは、軽微な違反(基礎点数1~3点)でちょうど累積6点に達し、かつ過去3年以内に免許停止処分を受けたり、この違反者講習を受講したことがない場合に受講できる講習です。
社会参加コースと実車コースの2つから選択する形であったのなら、質問者さんが前回受講されたのはこの違反者講習になります。
違反者講習を受講すると、停止処分を受けずに済みますので前歴が付かず、かつ対象となった6点は累積されなくなり、受講後には前歴0累積0点と免許の点数はきれいになります。
次に停止処分者講習(免停講習)というのは、免許停止処分を受けた場合に受講することで、免許の効力が停止される期間を短縮することができる講習のことを言います。
例えば、30日間の停止処分でこの停止処分者講習を受講すると、当日1日のみの停止処分で済みます。
講習当日は運転ができず、運転免許証の裏面に~月~日済と記載されていれば、この停止処分者講習を受講されています。
この停止処分者講習を受講、つまり免許停止処分を受けると、前歴1回です。
上記を読んで、受講した講習がいずれであったのかを判断し、以下を見てください。
①違反者講習であった場合
高速道50キロ未満の速度超過
これまでの2点と今回の6点が累積され、前歴0累積8点で30日間の停止処分に該当です。
通知にしたがって停止処分を受けに行って、停止処分者講習を受講すると、当日1日のみの処分に短縮することができます。
翌日には処分が明けて運転ができるようになり、前歴1回累積0点となります。
高速道50キロ以上の速度超過
これまでの2点と今回の12点が累積され、前歴0累積14点で90日間の停止処分に該当です。
30日間の停止処分同様に停止処分者講習で停止期間を短縮することができますが、2日間の受講で短縮できるのは45日間までです。
同様に処分明けには前歴1回累積0点です。
②免許停止処分の停止処分者講習であった場合
高速道50キロ未満の速度超過
これまでの2点と今回の6点が累積され、前歴1回累積8点で120日間の停止処分に該当です。
2日間の停止処分者講習の受講で、60日間短縮することができます。
同様に処分明けには前歴1回累積0点です。
高速道50キロ以上の速度超過
これまでの2点と今回の12点が累積され、前歴1回累積14点で欠格期間1年の取消処分に該当です。
意見の聴取という弁明の場が設けられ、そこで取消処分が決まり、当日処分を受けることになります。
180日間の停止処分に軽減される可能性もわずかですがあります。
白石琴子 公開 2010-10-20 13:22:00 | 显示全部楼层
あなたが一番考えなきゃいけないことは
去年の免停後の1点の違反の最後がいつかということです
場合によっては取り消しです
違反したのが免停明けから1年たってのことか、もしくは免停開け直後(オービス撮影の1年前まで)ならいいですが
それ以外ならアウトです
免停を1日で済ますことはできません
最低でも60日間の免停です
泉尚子 公開 2010-10-20 10:48:00 | 显示全部楼层
他の方のご回答通り質問文に疑問残りますが、
質問者様のコメントである
「前歴0 累積点数2点」が正しいものとして回答します。
1)スピード違反6点の場合
累計8点ですので、また30日の免停処分です。
ちなみに、免停処分前に軽微な違反を1回でもすると、
累積9点となり60日の免停処分となります。
2)スピード違反12点の場合
累積14点ですので、90日の免停処分です。
こちらも免停処分前に軽微な違反を1回でもすると、
累積15点となります。こちらの場合は免許停止ではなく
「免許取消処分」となってしまいます。
上記1)・2)どちらの場合でも、「違反者講習」ではなく
「免停処分者講習」を受けることができます。
1)30日免停の場合は1日の講習で
免許は返却され、翌日午前0時より運転できるようになります。
2)の場合は連続2日間の講習で免停期間が
90日→45日間に短縮されます。
以上が回答ですが、
1)6点の場合でも、2)12点の場合でも
あとたった1点でさらに処罰が重くなる状況です。
行政処分施行前の違反はさらに加重されるのが基本ですので、
免停処分前の運転はお控えになるか、
絶対安全運転に努めることをオススメします。
*私の友人も
60日免停通知ハガキが届いてから免許センターに出頭するまでに
違反をし、結果免停期間が60日→120日になってしまいました。
叶和贵子 公開 2010-10-20 01:51:00 | 显示全部楼层
>平成21年9月も免停になり、違反者講習を受講し、免停を0日にしました。
これは違反者講習ですか?それとも停止処分者講習(免停講習)ですか?
違反者講習と免停講習はまるっきり別物ですよ
違反者講習なら前歴0、点数0ですので2+6で8点で30日短縮1日又は2+12で14点90日短縮45日です
停止処分者講習(免停講習)なら前歴1回点数0点ですので2+6で8点で120日又は2+12で14点で免許取り消し、欠格期間1年です
吉田纯 公開 2010-10-20 01:25:00 | 显示全部楼层
ん?ちょっとやばくないですか?
本当に前歴0ですか?
平成21年の9月に30日免停になり、講習を受けて1日になったんですよね?この時点で「前歴1/点数0」ですよね?
で、平成22年9月まで無違反なら「前歴0/点数0」になるんですが、その後に1点の違反を2回起こしたんですよね?その違反って平成22年9月以降ですか?以降なら「前歴0/点数2」なんですが、平成22年9月以前なら「前歴1/点数2」ですよ?
ちなみに「前歴0/点数2」という前提なら、6点なら合計8点。免停30日なんで1日講習受けて終わりです。
12点なら合計14点。免停90日なんで2日講習受けて最短45日免停です。
仮に「前歴1/点数2」だったとして、6点なら合計8点で免停120日なんで2日講習受けて最短60日だったと。
12点なら合計14点で免許取り消し欠格期間1年です。
その平成21年9月以降の詳細次第で処分に天と地の差があると思います。
---
ですので貴方が「2点」の違反をいつしたのかによるんですってば。本当に前歴0なら前者になるし、前歴1なら後者です。
免停で済むなら講習を1~2日受ければ短縮は可能です。これも書いた通りですよ?
もう一度書きます。
貴方は平成21年の9月に免停なったのですよね?ここで「違反者講習を受講」と書いてありますが、違反者講習ではありません。免停講習です。で、30日免停が0日になったのではなく1日に短縮されたのですよね?間違いないですよね?
なら、平成21年9月の段階で「前歴1/累積点数0」なのです。
で、それから1年間無違反なら「前歴0」になるのですが、それまでに軽微な違反があったのなら前歴は1のままです。ここが重要です。
绵星 公開 2010-10-20 01:00:00 | 显示全部楼层
…………もう免許取り消しじゃない?

そんなに違反する人は乗らなくていいんじゃない?
教習所で何教わったの?

……知恵袋初めてですか?

これからもよろしく
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