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現在運転免許取り消し処分中です。再び免許を取り、一年無事故無違

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泽宫英梨子 公開 2010-9-27 21:46:00 | 显示全部楼层 |読書モード
現在運転免許取り消し処分中です。再び免許を取り、一年無事故無違反なら違反前歴が全て消えると聞き、原付免許を取って一年乗らずにいようとおもいますが、
本当に前歴が消えるのですか?回答お願いします補足回答ありがとうございます。違反前歴を消すというより、違反点数をまた0に戻したいのですが、その場合は一年無事故無違反なら戻るのですか?無知ですみません。それと、なにかしらの運転免許を取ってから一年なんですか?免許を取らずに一年経っても無意味ですか?
野口 公開 2010-9-27 22:22:00 | 显示全部楼层
そうです。
取消処分を受けて欠格期間を満了した場合には、前歴や処分点数に代わり、まとめて前歴1回が取消処分日にさかのぼって付与されます。
ただし、点数制度上では過去3年間の前歴に限って評価の対象となります。
~欠格期間が3年以上の取消処分を受けた場合や、1~2年の欠格期間でも取消処分日から3年間が経過して以降に免許を再取得した場合には、前歴付与日が過去3年間から外れますので、取消処分歴は前歴にはならず、最初から免許は前歴0の交付となります。
~欠格期間が1~2年の人が取消処分日から3年を経過せずに免許を再取得した場合には、前歴付与日が過去3年間にありますので、免許は前歴1回での交付となります。
この場合、免許を再取得して1年間を無事故無違反で過ごせば、前歴は評価対象外となり、前歴0とみなされます。
(免許の効力が有効な期間で1年間の無事故無違反期間が必要です。→免許を取得しなければ適用外です。)
また、1年間の無事故無違反が成立しない場合でも、取消処分日から3年間が経過することででも、前歴は評価されなくなり、前歴0とみなされなす。
(こちらは単純に取消処分日から3年が経過すればいいです。)
望月知子 公開 2010-9-27 21:57:00 | 显示全部楼层
前歴は消えません。
免停などの行政処分の基準となる点数計算において、
一定期間無事故無違反などの場合、それ以前の違反点数が計算の対象外になることはあっても、
違反した事実そのものは消えません。
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