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普通免許取得で……今、本免許試験に向けて勉強しているのですが

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miy101449307 公開 2010-4-4 15:19:00 | 显示全部楼层 |読書モード
普通免許取得で……
今、本免許試験に向けて勉強しているのですが、意味のわからない問題を見つけたので質問します。

「高速道路で故障のため一時停止したとき、停止表示器材を持っていなかったので代わりに予備タイヤを置いた。」
という問題で、正解は×なのですが、その理由が
「停止表示器材は万が一の場合のために備え付けましょう」
というものでした。
確かに言っていることは間違っていないのですが、論点がズレている気がしてなりません。

実際の試験に出題されたときも、×にすべきなのでしょうか?
教えてください。補足試験でどうするべきかは理解しました。
では実際にこの状況に陥った場合に、無論違反であることに変わりはありませんが「停止表示器材が無い」という現状を打破できない以上、スペアタイヤを代わりに置くという行為は~なのでしょうか?×なのでしょうか?
selfish1238606 公開 2010-4-4 20:44:00 | 显示全部楼层
>確かに言っていることは間違っていないのですが、論点がズレている気がしてなりません。
道路交通法で決まっている上、どうしようもないですよ。
法規の内容は下記です。
道路交通法施行規則 第二章の六 停止表示器材の基準
制度の概要
高速自動車国道等において故障その他の理由により自動車を運転することができなくなったときは、当該自動車等が故障その他の理由により停止しているものであることを表示するために運転者が後方から進行してくる自動車の運転者が見やすい位置に停止表示器材を置かなければならない。
>実際の試験に出題されたときも、×にすべきなのでしょうか?
その通りです。
>では実際にこの状況に陥った場合に、無論違反であることに変わりはありませんが
>「停止表示器材が無い」という現状を打破できない以上、
>スペアタイヤを代わりに置くという行為は~なのでしょうか?×なのでしょうか?
×です。
遠くから見て判断できなければどうしようもないと思いませんか? 走行中に外れた物なのか、故意に置いた物なのかの判断は走行中のドライバーには分かりません。
まして、高速や夜間などでは余計に分かりません。 夜間で高速だったら、スペアタイヤは黒くて、しかも反射もしなければ・・・単なる障害物でしか有りません。
免許を持っていないので、理解出来ないかも知れませんが「停止表示器材=三角表示板」だと思ってください。
概要は下記です。
自動車が故障・油脂切れなどのため、やむなく道路上で駐停車(便宜上、以降「故障車両」と記す)する場合に、後方安全のために設置する器材。赤い反射光の反射板のついた3枚の板を組み立てる事により、正三角形となり、それを故障車両の後方数メートルのところに設置する。目的としては、一般道路より多くの危険が伴う高速道路上において、より早く後方を走行している車両に、故障車両の存在を知らせて危険回避してもらう事にある。また、反射板を備えているため、夜間では後続車がヘッドライトを照射することにより、赤く反射するため発見しやすくなっている。
存在を知らせる為に必要なんです。 自動車にしてもテールランプや車体の後部には「反射板」が着いていなければ、違反です。 夜間に駐車中でも、その反射板が後方から来る車に存在を知らせる事に成ります。高速ではそう言う訳には行かないので、より早く、存在を知らせる為に三角表示板を用いるのです。 自動車に着いている反射板はご自分で確認してください。
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