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無免許運転をしてしまい一緒に遊んでいた人達は呼ばれる必要がある

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1152169650 公開 2012-7-6 18:37:00 | 显示全部楼层 |読書モード
無免許運転をしてしまい
一緒に遊んでいた人達は
呼ばれる必要があるのですか?
1210914978 公開 2012-7-9 09:32:00 | 显示全部楼层
一緒に遊んだということは、
一緒に同乗してたという事ですよね?
知らなかったのだと思いますが、
無免許と知りつつ
・同乗した人
・車を貸した人
は、「無免許運転ほう助罪」という犯罪を犯したことになります。
犯罪ですから、無免許運転の同乗者は、
例外なく取り調べを受けますし、
無免許の事実を知っていたのであれば、
犯罪を犯したことになるので処罰を受けます。
処罰は運転者本人と同じですね。
・免許はあればとりけし、なくても1年間取得不可能
・裁判→20~30万円の罰金刑
*未成年の場合は、家庭裁判所扱いなので、
不起訴や保護観察処分もありえる。
以上です。
1150655519 公開 2012-7-6 21:13:00 | 显示全部楼层
京都亀岡の事故知ってたら解ると思うけどね。
車を貸した人も同乗してた人もみんな取り調べ受けてるよ。
事故当時運転してた奴は検察庁送致されてるよ。
ほう助罪って解るよね?同罪って事。
mar11596336 公開 2012-7-6 21:09:00 | 显示全部楼层
「無免許運転」といっても、まったく免許を持ったことのない「無免許運転」や、免許は取得したが、取消や停止処分期間中に運転した場合の「無免許運転」、それにもうひとつ、更新を忘れ、失効したのに気づかずに運転をしてしまった「無免許運転」とあります。
もし、まったく免許を取ったことのない場合や、処分期間中の無免許であったと知りながら、その人の運転するクルマに同乗したのなら、「無免許運転幇助罪」に問われることもあるかもしれません。
一緒に遊んでいた仲間で、免許を持っている人ならば、「取消処分」、持っていない人だと、欠格期間中は免許を取得出来ない、等の行政処分があると思います。
刑事処分は、また別にありますよ。
hiy1136777962 公開 2012-7-6 20:24:00 | 显示全部楼层
一緒に遊んでいた人達が、無免許と知っていたのか知らなかったのかで処分が変わってくるので呼ばれて当然です。
tgb1149640060 公開 2012-7-6 18:50:00 | 显示全部楼层
単に無免許だけで(検問などで)発覚しただけなら適当に事情聴取されるだけで済むのでは?
飲酒と違い、わざわざ同乗者が運転手の免許証を確認する人はいませんからね。
呼ばれても別に事情を聞かれるだけです。
でも、無免許と知っていて(同乗者が)わざと無免許運転を指示したなら話は別です。
まあ、運転手も期限切れとかで気付かない人もいますからね。
私はいつ期限が切れるかちゃんと確認しています。
1020171341 公開 2012-7-6 18:41:00 | 显示全部楼层
してしまい?過失じゃなくて故意にするものだと思いますが。

免許の有無を知っていたかどうか等を調べるために呼ばれるのは当然です。
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