パスワード再発行
 立即注册
検索

同乗者が免許有りで違反行為 - ふと思ったのですが例えばですが、同

[复制链接]
sh0123430499 公開 2012-6-21 20:38:00 | 显示全部楼层 |読書モード
同乗者が免許有りで違反行為
ふと思ったのですが 例えばですが、同乗者がシートベルトしていないとか箱乗りとか、免許有りの場合そちらに違反切符を切ってもらうって出来るのでしょうか?出来ないとなると全部、運転手の責任じゃおかしくありませんか?
たぶん出るであろう「注意しないのが悪い」とか意見は分かりますが今回は、質問内容でお願いします。補足早速ありがとうございます。スピード等に関してはおっしゃる通りなので触れなかったのですが・・・。シートベルトなら確実本人じゃないですか。 確かに運転手に全ての責任を負わせた方が、楽かつ取り締まりやすいですよね。
1149457254 公開 2012-6-21 20:49:00 | 显示全部楼层
違反の対象は、「シートベルトをしていなかったこと」じゃなくて
「自分または同乗者がシートベルトをしていない状態で車を
運転したこと」なので、運転者以外が違反をすることはできません。
同乗者へいくら責任転嫁したところで、「運転してたこと」を
咎められてるのですからどうにもなりません。
「運転者、同乗者を問わずシートベルトをしなかった有免許者は
違反点数~点を加点する」という法律ができれば、質問者さんの
ような不満もなくなるんでしょうけどね。
参考になれば幸いです。
1146574890 公開 2012-6-21 20:58:00 | 显示全部楼层
まぁいっぺん道交法第71条の三の2を読むことだ
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html#1000000000004000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
>座席ベルトを装着しない者を運転者席以外の乗車装置に乗車させて自動車を運転してはならない
とある
それに違反すれば当然運転者が罰せられる
同乗者を罰するとすれば、「それによって運転ができなかった」ことで威力業務妨害ですかね?
http://kotobank.jp/word/%E5%A8%81%E5%8A%9B%E6%A5%AD%E5%8B%99%E5%A6%A8%E5%AE%B3%E7%BD%AA
(それを適用するには運転者は「完全に道交法を尊守」する必要がある)
1252685765 公開 2012-6-21 20:51:00 | 显示全部楼层
詳しくはわかりませんが、車内での責任は運転手にあったと思います!
免許有りの同乗者がシートベルトをしなくて捕まった場合でも、その人は注意は受けるでしょうが、基本的な責任は運転手です。
シートベルトしてくれないなら運転しない、と言われておしまいだと思いますよ( ̄◇ ̄;)
s2e116270633 公開 2012-6-21 20:47:00 | 显示全部楼层
逆にあなたが同乗していて、スピード違反で捕まった時に
あなたが切符切られたらどういう気がしますか?
捕まった時に運転手がアナタを指して、『コイツがスピード出せって言った』と言って
違反切符はコイツに切ってくれって言うと、捕まえたほうはどちらを信用しますか?
判らないから両方半分ずつ罰金と点数付けておきますって言われたり・・w
運転者に責任が有ると法律で決めているから、もめる事がないんですよ
桜田麻里铃 公開 2012-6-21 20:39:00 | 显示全部楼层
注意せんでも、走らなけりゃ良くない?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|携带版|BiteMe バイトミー

GMT+9, 2025-9-24 06:48 , Processed in 0.240057 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 BiteMe.jp .

快速回复 返回顶部 返回列表