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今日累積点数通知書というものが来てあなたの累積点数は4点(行政

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1153263132 公開 2012-3-30 16:18:00 | 显示全部楼层 |読書モード
今日累積点数通知書というものが
来てあなたの累積点数は4点
(行政処分の前歴0回)に
なりましたと書いてありました。
私は去年6月に免許をとり、
まだ初心者です。
初心者講習はいつ受け
ないと
いけないのですか?
停止、取り消しはいつなりますか?
点数があまりわからないのです。
あと、私原付乗ってるのですが、
原付の免許しかもってないころ
(車の免許はまだな頃)
2点ひかれました。
そして6月に免許をとってから
11月頃にスピード違反で1点
ひかれました。
そしてつい最近、
助手席のシートベルトしてなかった
ため1点減点されました。
この場合点数は残り何点ですか?
はがきに書いてた4点ですか?
質問の仕方、文章下手ですいません。
まだ19の餓鬼です。
1251416294 公開 2012-3-30 22:32:00 | 显示全部楼层
【累積点数通知書について】
運転免許に関する点数制度によって行政処分の点数に近くなった運転者に対して、安全運転を呼びかけ、更なる交通違反や交通事故を防止するため、自動車安全運転センター法(昭和50年7月10日法律第57号)第29条第1項第3号に基づき、自動車安全運転センターから通知するものです。

交通違反などにより過去3年以内の累積点数が、6点(行政処分の前歴が1回ある場合には4点)になりますと、免許の停止処分又は違反者講習を受けることになります。
そこで、その直前の点数である4点又は5点(行政処分の前歴が1回ある場合には2点又は3点)になった方に対して、今後、交通違反や交通事故に気をつけて安全な運転をしていただくよう呼び掛けるため、書面(はがき)で通知しています。
通知の対象となった最終の交通違反(事故)日の翌日から通算して1年間を無事故違反で経過し、現在の累積点数が消え(0点になる)と言う事になります。
尚、「通算として1年間」とは、期間の途中に運転免許証の有効期限切れ等の運転が出来ない期間(運転免許証の効力停止されている期間)がある場合には、その期間を除いて通算して1年間と言う事になります。
*因みに累積点数通知書は紛失した場合は再発行は致しません。
*違反点数を知りたい場合は累積点数証明書か運転記録証明書で解ります。
各証明書は1通:630円
bla1011515259 公開 2012-3-30 17:57:00 | 显示全部楼层
初心運転者講習を受ける必要はありません。
普通免許の初心運転者講習というのは、普通免許の取得から1年が経つまでに普通自動車を運転中に合計3点以上の違反をした人が受講しなければならない講習です。
質問者さんは普通自動車での違反は1点+1点で合計2点になりますから、まだ初心運転者講習の受講対象者にはなっていません。
昨年6月が普通免許の取得ですから、今年の6月(免許を取得した人同じ日)になるまでに、あと1点でも普通自動車で違反をすると講習を受けることになりますし、普通自動車で違反をすることなく過ごせば無事に初心運転者期間は終了します。
初心運転者講習は受講料もかかりますし、平日に教習所へ受講に行かなければならず面倒ですから、あと2~3ヶ月は違反に注意して講習を受けなくてもいいようにしてください!
累積点数通知書というのは、いわゆる免許の点数が残り少なくなりましたよという警告書のようなものです。
この免許の点数のほうは車種関係なく、個人に対する(1枚の免許証に対する)制度ですから、原付、普通自動車関係なく違反点数が累積されます。
これまでに原付で2点、普通自動車で1点+1点の違反がありましたから、現在は前歴0回累積4点の状態になります。
通知書に書いてあったように、今後さらに違反をして累積6点以上になると、違反者講習を受けなければならなくなったり、免許停止処分を受けることになります。
つまり、あと合計2点以上の違反をするとダメということです。
この点数の計算では、1年を無事故無違反で過ごせばそれ以前の違反による点数はすべて含めなくなるという特例がありますので、最後の違反があった次の日から1年を違反や事故をしないようにして過ごしてください。
そうすれば、それ以前の4点の違反はすべて点数計算には含めなくなりますので、免許の点数が晴れて前歴0回累積0点のきれいな状態になります。
1149664223 公開 2012-3-30 16:51:00 | 显示全部楼层
累積点数通知書というのは行政処分の対象となる累積6点以上に近づいた人に対して送られるものです。つまり、あと2点以上の違反をすれば貴方は免停になる、という警告状のようなものです。
初心運転者講習は車両ごとの累積点数の計算となり、初心者期間に累積3点以上の違反をすると講習となります。
普通免許を取得した昨年6月の時点で原付の違反は初心運転者講習の対象から外れています。普通車でスピード違反で1点、シートベルト装着義務違反で1点が加点されているのならば、初心運転者講習の対象となる点数は累積2点でまだ初心運転者講習ではありません(あと1点以上の違反で初心運転者講習)。
現在は累積4点とのことなので、原付の違反で2点、普通車の違反で2点の累積4点だと思います。交通違反の点数は持ち点制などではなく、0点からの加点なので残りの点数という概念は存在しません。
最後の違反から1年以内に2点以上の違反をすれば免停、11点以上の違反をすれば免許取消しになります。逆に、最後の違反から1年間無事故・無違反で過ごせられれば点数は0点になります。
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