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自動車免許更新について。平成19年1月の年明けすぐに普通自動車取得。(

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tak1014010981 公開 2012-4-12 00:32:00 | 显示全部楼层 |読書モード
自動車免許更新について。
平成19年1月の年明けすぐに普通自動車取得。(平成17年原付取得)
誕生日は3月23日です。
初回更新期間は平成21年2月23日~4月23日でしたが、入院をしており電話で更新期間に間に合わないと伝えていたのでその時に教えて頂いた通り、退院後すぐに免許センターで手続きをし6月9日に交付して頂きました。
他の方の質問を拝見し更新ではなく新しく交付になるみたいですが、入院等やむを得ない場合は歴は継続となると思っていたのですが
今回二回目の更新通知のハガキには初回更新となっていました。
この場合、もう二時間講習は決定でしょうか?
無事故無違反なので子供もいるので30分講習にできるなら是非したいです。
1051609393 公開 2012-4-12 07:42:00 | 显示全部楼层
残念ですが、無理ですね。
一度、有効期限切れで失効した事で、新しい免許証は免許証番号も変わった『再交付』なので、今度が初回更新となっているのだと思います。
入院中に有効期限切れして失効しても、入院証明書を提出し、退院から1ヶ月以内に手続きをすれば、もし半年以上の期限切れになっても免許証が貰える、という救済措置なんです。
逆に半年以内だったら、失効しても免許センターで『うっかり失効』で手続きすれば、これは更新扱いになるので、また違った結果になったかと思います。
あなたの場合、半年以内での手続きだったら、その時はワザとうっかり失効で手続きしていれば、今回の更新は短くなったでしょうね。
だから、今のあなたの免許証は取得年月日を見ると、その手続きをした日付になっていると思います。(実際に失効前の日付からはかなりズレていると思いますよ。)
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