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普通免許で、免許証に中型車は8tに限ると書いてある免許証は、8tの大型

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103098891 公開 2012-3-4 18:34:00 | 显示全部楼层 |読書モード
普通免許で、免許証に中型車は8tに限ると書いてある免許証は、8tの大型に乗れるのですか?詳しい方教えてください。よろしくお願いいたします。
補足答えて頂きありがとうこまざいます。以前の普通免許で乗れるとは何のことですか?8tは大型ですよね…前の免許証は8tの大型がのれるということですか?詳しく教えてください。中途半端は答えはわかりません
1052310742 公開 2012-3-4 18:51:00 | 显示全部楼层
総重量、つまり車体の重さ+荷物の重さ=8t
俗に言う4t車の事です
大型ではなく中型に入ります
1251712253 公開 2012-3-9 22:43:00 | 显示全部楼层
大型とか、中型とかじゃなくて、改正前の免許(中型車は中型車8tに限る)とは、車体重量が8t迄、乗車定員が10人迄の自動車を運転する事が出来るという意味です。
中型の限定解除をすれば、車体重量が11tまで、乗車定員は29人までの自動車を運転できます。
kou1010832429 公開 2012-3-4 22:05:00 | 显示全部楼层
現役指導員です。
他の方がおっしゃるように、8tの意味はトラックの
最大積載量ではありませんし、大型の意味でも
ありません。
(旧の普通免許=現在でいう8t限定中型免許)
最大積載量+車両重量+乗車人数=8t未満の
自動車なら運転できますよ、という意味です。
最大積載量に関しては5t未満(4,999kgまで)です。
乗車定員に関しても、10人以下の自動車しか運転
できませんので、お間違いなく。
tsu1046358197 公開 2012-3-4 21:22:00 | 显示全部楼层
「大判サイズナンバーの付いたクルマには8t限定では乗れない」と覚えておけば、運転可能であるかは一目瞭然で分かります。この事は新・旧制度いずれも変わらない事柄です。
クルマの大きさだけでは判断出来ない事が少なく無い事も、話をややこしくしている一因だと思います。他の方の仰るように総重量・積載量を減らしてやれば大型車と同等の大きさ、若しくは元々大型車扱いであったクルマにも一部乗れるモノがある為(レッカー車など)と、車体の大きさでなくあくまでも重量の制限でしか区分されていない為です。
車検証での確認が確実ですが、付いているナンバープレートの大きさでほぼ一瞬で判断出来ます。
それではと8t限定解除を行うと、さらにややこしくなります。大判ナンバープレートの付いた一部のクルマにも乗れるからです。その場合はまず車体後方の最大積載量を、次に車検証で車両総重量を確認してください。どちらか一方でも超えていると大型免許が必要です。
1030190789 公開 2012-3-4 19:39:00 | 显示全部楼层
8tといっても総重量のことなので
4tトラックとか10tダンプとかの4t、10tとは意味合いが違います
これらのt数は最大積載量でどれだけつめるかです
8t限定を最大瀬k裁量で言うと5t未満です
4tトラックとか4.5tトラックとかなら運転が可能です
これらのトラックは現行では中型車です
改正前なら普通車ですので決して大型車ではありません
魔兽ㄇ 公開 2012-3-4 19:17:00 | 显示全部楼层
平成19年5月以前に取得の普通免許(現在:中型免許8t限定)
で運転できる車
・最大積載量5t未満
・車両総重量8t未満
・乗車定員10人以下
のすべてに該当する自動車が運転できますので、いわゆる
『4t車』と呼ばれる、車両総重量がぎりぎり8tで、車両本体重量
やパワーゲートや、ウィングなどの架装を引いた分の、3~4t程度の
貨物を積むことのできる大きめのトラックまで乗ることが出来ます。
ただ、
『普通車で教習や試験を受けた人が、この4tクラスのトラックを運転できるのはおかしい』
という考え方が以前から有り、実際にこのクラスのトラックの事故が多かったことから、
普通免許で運転できる車の範囲を引き下げて、大型と普通の間に『中型』という
クラスを新設することになり、平成19年6月以降取得の免許はその範囲で
発行されることになりました。
平成19年6月以降取得の、現行の普通免許で運転できる車
・最大積載量3t未満
・車両総重量5t未満
・乗車定員10人以下
架装によっては、最大積載量2トンのトラックでも、総重量が5トンを越えてしまうので
注意が必要ですが、いわゆる「小型トラック」しか運転できなくなりました。
平成19年6月以降取得の普通免許取得者が、いわゆる4tトラックを運転しようとすると
中型免許の取得が必要になります。中型免許で運転できる車は
・最大積載量6.5t未満
・車両総重量11t未満
・乗車定員29人以下
ですので、マイクロバスまで運転できるようになります。
旧普通免許取得者については、下記のいろいろな案が検討されたようですが…
①新普通免許に以降させる
②中型免許に移行させる
③一定の移行期間に審査を受けない者は普通免許に移行させる。
④同じ範囲の免許に移行させる
旧普通免許で4tトラックを運転して生計を立てている人が①では困りますし、
規制を強化する目的なのに②では逆行しますし、③は免許人口を考えると
期間修了間際に大混乱しますし、結局「中型8t限定免許」という同じ範囲の
免許をつくって、そこに移行させる④になったようです。
ただ、「中型8t」という記述には
・最大積載量5t未満
・車両総重量8t未満
・乗車定員10人以下
という意味が含まれるのですが、たくさんの方が、
中型:マイクロバスが乗れる
8t:最大積載量8トンのトラックに乗れる
と勘違いして、無免許運転をしてしまい、免許を取り消されたのも事実のようです。
仮にも国家資格ですので、自分の資格の範囲は自己責任で理解してほしいものです。

ご質問の
>8tの大型に乗れるのですか?
の答えは、もうお分かりですね。「乗れません」
最大積載量と、車両総重量を混同しているためにこういう誤解が発生してしまいます。
質問者さまも、十分ご注意ください。
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