パスワード再発行
 立即注册
検索

免許証失効から10ヶ月が経ちました。昨年5月22日で免許証失効しました。よう

[复制链接]
1221336126 公開 2012-3-23 02:53:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許証失効から10ヶ月が経ちました。
昨年5月22日で免許証失効しました。ようやく更新へ行こうと思った所、体調を崩し妊娠が分かりました。
うっかり失効で6ヶ月以内は適性検査で免許証交付が
されるみたいなのですが、つわりや身体のダルさから家から出れずの生活で、8月になり切迫流産で1週間入院で、37週に入るまでは検診以外は自宅安静するようにと、遠くへ出掛けたりしないよう言われました。風疹の抗体を持っていないため人混みも禁止で、結局6ヶ月も過ぎてしまい、仮免からになると思っていましたが、入院していて自宅安静だったことと、出産した旨の診断書があれば適性検査と講習のみで免許証交付と聞いたのですが、本当に交付されるのでしょうか?補足上記の質問は門真試験場に問い合わせした所、そのように言われました。。試験場の方が6ヶ月過ぎてますが診断書があれば大丈夫と言っていて、本当にいけるのか気になり質問しました。
san1099966 公開 2012-3-23 15:36:00 | 显示全部楼层
①やむを得ない事情がが更新期間前および更新期間内、もしくは失効から6ヶ月以内の失効手続きが行える期間内に発生していること。
→質問内容からは満たしているでしょう。
②やむを得ない事情がずっと継続していたこと。
→やむを得ない事情の発生日と止んだ日、すべての入院期間が明記されて、入院期間以外は出産までは外出をせず、自宅での安静を継続するように指示されていた旨の診断書が必要になるでしょう。
6ヶ月以内の失効手続きができたのではないか?という疑念を抱かれる様な内容にはしないようにしてもらってください。
③やむを得ない事情が止んだ日から1ヶ月以内であること。
→やむを得ない事情があった場合の失効手続きは失効後3年以内は可能ですが、事情が止んで1ヶ月以内に手続きを行わなければなりません。
診断書に記載された退院日(退院後、さらに自宅安静を指示されていた場合はその解除日)からの判断になりますので、この1ヶ月以内は絶対に守るようにしてください。
この6ヶ月超えの失効手続きは診断書の内容からの個別判断となりますので、100%手続きが可能とは言えませんが、質問の内容を読んだ限り、手続きができる可能性が十分あると思います。
主治医によく相談して要件を満たす診断書を至急作成してもらい、必ず事情が止んで1ヶ月以内に手続きに行ってください。
1149551006 公開 2012-3-23 09:54:00 | 显示全部楼层
担当医師に更新に行けなかった主旨の内容と期間を書いた証明書を発行してもらって、
受付に提出受理されれば更新出来ますよ。
先生に療養期間を長めに書いて貰う事ですね。
116329526 公開 2012-3-23 07:42:00 | 显示全部楼层
失効日まで更新手続きが出来なかった理由があるかです
失効後に懐妊が判っている点
更新期間から引き続き入院していること&退院後1ヶ月以内(今回は海外渡航は割愛)か
そもそも妊娠は「病気ではない」かな
それが証拠に健康保険使えないでしょ?
健保からの給付を勘違いしないようにね
切迫流産の段階で初めて「病気」なんです
診断書兼入院証明が必要ですが
入院期間は更新期限を含む入院日~退院日の証明
以上を質問者さん自身で勘案してください
個人的な意見ではさっさと仮免を貰っといた方が良いような気がしますよ
また、体調がすぐれなく懐妊に気がつくかもしれませんしね
1150714150 公開 2012-3-23 05:05:00 | 显示全部楼层
診断書の他に産婦人科の担当医に一筆その経過状況を書いてもらいその書類も添付すれば大丈夫ですよ。
いわゆる通常の更新期間及び6カ月以内の失効手続きが事実上無理であった内容が必要です。
id_1029026813 公開 2012-3-23 05:01:00 | 显示全部楼层
「入院していて自宅安静だった」「出産した」というのが失効前の話であれば可能性もあるかもしれませんが、質問者さんの場合は認められる可能性は低いでしょう。
「やむを得ない理由」として認められるのは基本的に、更新期間中にずっと行けなかった理由があり、それが証拠により証明されることが必要です。健康状態については「入院」というのがひとつの目安で、それ以外は「入院するほどではなかったんでしょ?」というのが基本スタンスになります。ネットで実例を探した限りでも、つわりというだけでは理由として認められていないようです。
[補足]
私も基準を一部誤解していたようです。
結論を先に書けば、「試験場が認めれば可能」です。
失効後6ヶ月を過ぎても大丈夫なのは、やむを得ない理由により「その期間内に運転免許試験を受けることができなかつた者」(「その期間」=失効後6ヶ月間)でした。これに該当し、"失効から3年以内"かつ"事情が解消して1ヶ月以内"であれば、手続きは可能です。
可能な場合、実技試験免除・学科試験免除で免許試験を受け(残る適性試験のみ受験)、合格後に更新時講習相当の講習を受けることで、新しい免許がもらえます。
(上では、「更新期間中にやむを得ない事情があった場合」に可能、と誤解した状態で回答しています)
問題となるとすれば、「その期間内に運転免許試験を受けることができなかつた」という部分にどこまで含めるか、という点でしょう。質問者さんの場合、切迫流産までの期間について理由がやや弱い気もしますが、これについては基準が曖昧ですから、最終的には試験場の判断次第という側面が強いです。
ひょっとすると担当者によっては難色を示すかもしれませんが、質問者さんの場合はちゃんと試験場に相談して回答を得たという強みがありますので、いざとなればそれでゴリ押し(笑)すれば行けると思います。
あとは、事情が解消して1ヶ月以内という側で文句を付けられないためにも、早めの手続きをお薦めします(最悪、帰宅からカウントすると考えると、過去質問を見る限りそろそろギリギリ?さすがに、試験場もそこまでオニではないと思いたいですが…)。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|携带版|BiteMe バイトミー

GMT+9, 2025-9-24 15:25 , Processed in 0.628602 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 BiteMe.jp .

快速回复 返回顶部 返回列表