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運転免許証が同じ青色でも、更新期間が3年と5年があり、私は5年で駐車違反と携帯

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海野美夕 公開 2012-3-19 12:33:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許証が同じ青色でも、更新期間が3年と5年があり、私は5年で駐車違反と携帯電話での罰則を受けています。
なぜ3年でなく5年なのでしょうか?
年末の更新では、やはり青色でしょうね?また更新期間はどちらになるのでしょうか?
joe10369418 公開 2012-3-19 13:01:00 | 显示全部楼层
ブルーの5年は一般運転者で、3点以下の軽微な違反が1回のみの人になります。
駐車違反と携帯保持違反をしているのならば、違反の対象になっているのは携帯保持だけで、駐車違反は放置駐車違反で送られてきた納付書で納付したので点数が加点されていないのだと思います。
警察官に捕まった駐車違反、放置駐車違反で警察署に出頭したならば、ブルーの3年になっていたはずです。
年末に更新があるとのことですが、携帯保持違反の日がいつなのかによって、ブルーになるかゴールドになるか違ってきます。更新期間は誕生日の前後1ヶ月以内になります。
1152895866 公開 2012-3-19 15:29:00 | 显示全部楼层
更新の年の誕生日の40日前の時点で、
3点以下の違反が1回のみの人はブルー5年になります。
2回違反しているということですが、
1回目の違反が、更新した年の誕生日の
5年+40日以上前であるか、
2回目の違反が更新の年の誕生日の40日前より
後の場合だと思います。
前者の場合で以降違反が無ければ、
次回更新はゴールド5年になります。
後者の場合で以降違反がない場合は、2回目の違反は
次回の更新の誕生日の40日前時点の5年前以降になりますので、
ブルー5年になります。
1149993917 公開 2012-3-19 15:29:00 | 显示全部楼层
免許証の更新日等に継続して免許を受けている期間が「5年」以上で、運転免許証の有効期間が満了する日の直前の誕生日の「40」日前から起算して、過去「5年間」に「3点」以下の※軽微違反行為が「1回」のみの方。
*但し、軽微違反行為をし、「人身事故」を起こした場合は「違反運転者講習対象者」になります。
他にわからない事があれば警察署(運転免許係)か運転免許試験場(免許課)にお問い合わせすれば、答えてくれますよ。
rlt1146769959 公開 2012-3-19 13:05:00 | 显示全部楼层
ブルーの3年だと思いますよ。
5年以内に軽徴な違反1点ならブルー5年ですよ。無しならゴールドですよ。
5年以内に3点か4点の違反歴なら3年になりますよ。
もう少し解りやすい文章でお願いしますね。
jip1045888084 公開 2012-3-19 12:45:00 | 显示全部楼层
誕生月と、いつ違反したかが書かれていないと
明確に書けません。
誕生日の40日前基準の過去5年間の履歴ということと、
駐車違反が、点数に影響したかどうか
がポイント。
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