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運転免許停止処分者講習について180日の免停を受け、以前住んでいた四国

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kar1139583722 公開 2012-3-9 22:08:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許停止処分者講習について
180日の免停を受け、以前住んでいた四国の県警に免許を預けています。
先日北海道に転勤となり四国の県警に免許を預けているのですが、
1、北海道で短縮講習を受ける事ができるのでしょうか。
2、停止期間終了後現住所の北海道で返納を受けれるのでしょうか。
回答よろしくお願いいたします。
北岛恵理 公開 2012-3-9 22:29:00 | 显示全部楼层
1.短期講習を受けることはできません。
免許を預けた時点で180日免停は確定しています。
免許証を預けた時点で短縮講習を受ける権利は消失しています。
2.これは北海道の警察で手続きしてください。
たぶん北海道の警察で手続きをして
送料を支払ってから、郵送での返却になると思います。
1150630969 公開 2012-3-10 01:02:00 | 显示全部楼层
北海道で停止処分者講習(短縮講習)を受講することは可能です。
運転免許試験場に行き、四国で処分を受けた後、北海道へ転居をしてきた旨説明をし、運転免許停止処分書を提示して停止処分者講習の受講申し込みを行ってください。
ただし、同時に免許証記載事項変更届けの手続き(免許証の住所変更)が必要となりますので、新住所を確認できるもの(住民票、健康保険証、公共料金領収書、新住所に届いた本人宛ての郵便物などいずれか1種類)を持参しておいてください。
停止処分者講習の受講を済ませると処分期間の短縮登録が行われます。
uda1115437511 公開 2012-3-9 23:31:00 | 显示全部楼层
免許証を預けた時点でその免許センター・警察署での処理となりますので、免停中に住所が変わったとしても新しい住所の都道府県で免停講習を受けるようなことはできません。
免停講習を受けられるのは免許証を預けている都道府県の免許センターのみになります。北海道に引っ越したとしても北海道の免許センターは今回の行政処分には無関係です。
定められた停止期間を過ぎれば免許証は返却となります。返却するのは免許証を預けている県警になりますので、基本的には免停明けの日以降に免許証を受け取りに行く必要があります。
ただし、現在預けている県警で郵送手続きをしておけば、免停明けの日に免許証を郵送で送ってくれます(郵送料は自己負担)。
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