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免許の更新についてなのですが・・・ - 更新日から約1年と1

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1150789516 公開 2012-3-15 16:16:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許の更新についてなのですが・・・
更新日から約1年と1か月経ってしまっています。
転居や子育てなどの理由から行くのがだんだんと遅くなり
結果的には更新日を過ぎてしまい失効になってしまいました(汗
私の勝手な知識に更新日を過ぎてから2年以内なら失効の更新を出来る!と勘違いをしてしまい・・・
先週更新に関してHPで調べてみると2年ではなく1年以内でした(汗
それに事故にあった・入院していた・海外にいたetcなどの理由がないと
更新不可能とHPに書いてありました。
私が該当するのは失効日から3年以内になるのですが・・・
体それた理由が思い当たらず(汗
長くなりましたが、今回指摘がほしいのは
子育てで行けなかった・場所が遠すぎたなどの理由が通るのかをアドバイスしていただきたく思っています。
ちなみに私はシングルマザーで4歳の子供がいるのですが、
保育園の預かり時間などから更新に行くのは不可能だったので行けませんでした。
なので理由に「子育てのため」と書かしていただきました。
すみませんがアドバイスの方お願いいたします。
1051402960 公開 2012-3-15 16:19:00 | 显示全部楼层
無理です。。。。。。。
eup10299009 公開 2012-3-16 00:00:00 | 显示全部楼层
根本的に勘違いをされているようです。
失効して更新できるのは2年以内ではなく1年以内でした、との理解をされているようですが、更新期間(免許証の有効期限)を1日でも過ぎれば失効となり更新はできません。失効後にできるのは免許の再取得になります。
失効してから1年以下でも、6ヶ月以内ならば通常の更新と同じように免許の再取得ができますが、6ヶ月以上1年以内だと仮免許取得のみで学科試験と技能試験に合格するために教習所に通い直さないとなりません。
ただし、「やむを得ない理由」がある場合は失効して3年以内ならば、通常の更新と同じように免許の再取得ができます。やむを得ない理由というのは、長期の海外出張・滞在、長期の入院・病気療養、天災などになります。そして、やむを得ない理由を証明する書類が必ず必要になります。
貴方が明記した理由は全くもって「やむを得ない理由」にはなりません。貴方のような生活をして更新をしっかりしている人は、いくらでもいらっしゃいます。
平日の子育てが忙しいのが理由ならば、免許センターで更新可能な日曜日に行けばよかっただけです。平日に行けない人のために免許センターは日曜でも更新可能になっているのです。
最初から教習所に通って取り直してください。
srx12525247 公開 2012-3-15 16:59:00 | 显示全部楼层
>子育てで行けなかった・場所が遠すぎたなどの理由が通るのかをアドバイスしていただきたく思っています。
通りません
子育ては大変だと思いますが、だからといってそれが特別な理由にはなりません
同じような境遇の方はは皆ちゃんと更新しています
時間が取れないというのは自分の甘えでしかないと思います
1150090145 公開 2012-3-15 16:49:00 | 显示全部楼层
失礼な物言いですみませんが、
シングルマザーって言うのはずいぶん甘い考えしか出来ないんですね、まあ、そのような雑な思考しか出来ないからシングルなんでしょうがね。
免許証を取得するときに有効期限について自動車学校で学んでいるはずですよね?
また、1ヶ月程度ならなんとかなりますが、なぜ問合せをしなかったのですか?場所が遠い?ふざけたことを言わないようにしましょう、近所に『交番』がないようなド僻地はどこでしょうか?(問合せならば交番でも可能です。)
まあ、免許証をほったらかしにしても、生活に問題ないのでしょうから、そのまま捨ててしまえば問題ありません。
ーーーーーーーーーーー
それにこんなところでグダグダいっていても始まりません、
運転免許センター等へ問合せをしましょう。

参考
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/submenu.htm
pac12602876 公開 2012-3-15 16:44:00 | 显示全部楼层
場所が遠いは理由にはならないです。
近くの日人より遠い人の方が不便ですが、それでも時間を作って更新へ行きます。
子育てで行けなかったも理由には成らないと思います。
お子さん連れで更新へ行ってはダメとはなっていないと思います。
tei1214467973 公開 2012-3-15 16:38:00 | 显示全部楼层
無理です
そもそも更新期限を1日でも過ぎてしまえばその免許は失効し更新は出来ません
この場合は新たに免許を取り直さなければなりません
失効から半年以内であれば「うっかり失効」として学科・実技試験免除で新たに免許が取れるんです
半年を過ぎても海外にいた、長期入院していた、など物理的に更新手続きが出来なかった人には救済措置があります
あなたの場合はこれに該当しません
>保育園の預かり時間などから更新に行くのは不可能だったので行けませんでした。
だったら子どもをつれて行けばいいだけ
子供づれで更新手続きにきている人もたくさんいます
更新手続きに行けなかった理由にはなりません
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