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韓国の友人が韓国の国際免許でスピード違反で検挙されました。 - その際

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1251003060 公開 2012-3-15 02:08:00 | 显示全部楼层 |読書モード
韓国の友人が韓国の国際免許でスピード違反で検挙されました。
その際、国際免許をホテルに忘れてしまって所持していませんでした。
現場の警察官は「不携帯」ではなく「無免許運転」と判断し
裁判所から郵便物が届くので指示に従うよう言われました。
通常こういった場合、「無免許」なのですか?
郵便物は日本国内で私が私の住所地で代理受領する事になっています。
友人は一旦帰国し、その出頭日に再来日するそうです。
こういった場合どういった処分(罰金がいくらくらいなのか?)が下されるのでしょうか?
それ以外の処分もあるのでしょうか?
因みにスピードは一般道で18Km/hオーバーです。補足お二方、ご回答ありがとうございました。
sub1244166347 公開 2012-3-15 03:51:00 | 显示全部楼层
日本の運転免許証の不携帯かどうかは、オンラインで調べることが出来るのですが、国際免許は海外で発行されるモンですから調べようがありません。だから不携帯が証明できないのです。日本に限らないのですが、無罪を証明するのは被疑者が行わないと駄目です。
いくら国際免許を持っていたとしても、それが証明できなければ無免許です。これは韓国人(外国人)だからとか運転免許とかではなく、全てのことに言えます。昨年はJALの機長が免許証不携帯(家に置き忘れ)で機長として搭乗できず、代理の機長が乗ったぐらいです。この機長の場合は、職員がどう見ても機長でJALの管理区域内に出入りしているのに駄目なモンは駄目です。

恐らくですが、帰国したときに国際免許を持って来れば抗弁できます。国際免許の発効日が摘発された日以前で1年未満でないと無免許です。つまり友人が、急遽韓国へ帰国して国際免許を取得して日本に来てもそれは意味がないと言うことです。
ただし、日本国籍を持ってる人や在日外国人が仮に韓国やアメリカで国際免許を取得したとしても、海外渡航が3ヶ月未満である場合は、その国際免許は日本では無効です。これは最近だとプロゴルファーの石川遼氏が相当します。もし友人が韓国人であってもそれに該当する場合は要注意です。
無免許運転は道路交通法違反で処罰され、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金刑です。恐らくですが、韓国内で既に運転免許を持っているとかだと悪意が無いと見なされ軽くなる可能性は大いにあります。
一番良かったのは、ホテルにすぐに戻って国際免許証を警察に提出すれば良かったのですが。
oku1047749088 公開 2012-3-15 10:38:00 | 显示全部楼层
国際免許には
・ジュネーヴ交通条約に基づいて交付される国際運転免許証
・ウィーン交通条約に基づいて交付される国際運転免許証
があって、日本ではジュネーヴしか認められてません
それが証明できなきゃ無免許です
それを証明するためにも常に携帯することが大切ですね
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