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普通自動車対応免許を受けている人で、肢体不自由であることを理由

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小川菜摘 公開 2012-3-23 00:29:00 | 显示全部楼层 |読書モード
普通自動車対応免許を受けている人で、肢体不自由であることを理由に免許に条件をつけられている人が普通自動車を運転するときは、その車の前後の定められた位置に身体障害者標識をつけなければならない。
を正しいに~つけたら正解は×でした。
この文章のどこが間違っているのでしょうか?
jak1149108851 公開 2012-3-23 01:02:00 | 显示全部楼层
『身体障害者標識』の掲示は、『初心運転者標識』のように「義務」ではなく、あくまで「努力義務」にすぎないため、必ずしも掲示しなければならないわけではありません。
ゆえに、『初心運転者標識』を掲示しないことにより罰則は課されますが、『身体障害者標識』を掲示しないことによる罰則はありません。

よって、当該問題では「~しなければならない(義務)とされているので、不適切となります。「~するよう努めなければならない」であれば、正解だったでしょう。

ちなみに、『高齢運転者標識』の掲示も同様に、70歳以上の運転者が掲示するように努めなければならない「努力義務」にすぎません。

【参考】
http://yomi.mobi/wgate/%e8%ba%ab%e4%bd%93%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e8%80%85%e6%a8%99%e8%ad%98
dut121991549 公開 2012-3-23 02:48:00 | 显示全部楼层
身体障害者標識については、付けるように「努めなければならない」という努力義務に過ぎません。
なお、高齢運転者標識は、70歳以上75歳未満のドライバーについては努力義務ですが、75歳以上では既に義務化されています。
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