緑色のナンバーの車は、業務外の使用なら1種免許でも運転できるのです
緑色のナンバーの車は、業務外の使用なら1種免許でも運転できるのですか? 緑ナンバーと言っても、トラックとバスで違いますトラックは、基本的に1種でOK
バスは、営業外(例えば車検など整備工場への移動)の運転は1種でOK 荷物を運んで運賃をもらっているトラックは緑色のナンバーですが
1種免許で運転できます。
2種免許…旅客輸送(人を乗せて運賃をもらう輸送)をする車の運転
1種免許…旅客輸送以外の車の運転
だから、実際に運転できる(技術がある)かどうかは別として、
大型観光バス(緑ナンバー)を『回送』であれば大型1種で運転してもいいですし、
タクシーも『回送』であれば普通1種で運転してもいいことになっています。
ただ、ややこしいのは…
・運転代行でお客様を乗せてお客様の車を運転する場合
・介護施設の送迎で運転をする場合
は、法律上2種免許の所持が求められます。
あと、免許どうこう以前に
・実費を徴収して送迎している送迎バス(幼稚園バスなど)
は、そもそも「白ナンバーでいいのか?」という議論があるのも事実です。
ご質問の答えについは
>緑色のナンバーの車は、業務外の使用なら1種免許でも運転できるのですか?
旅客輸送のために緑ナンバーをつけている車であれば、おっしゃる通り。
貨物輸送のために緑ナンバーをつけている車であれば、業務内でも1種免許でいいです。
という答えになります。
ご検討ください。 緑ナンバーだからと言ってすべて2種がいるわけじゃない
緑色ナンバー=営業ナンバーだけど
営業ナンバー=タクシーやバスとは限らない
荷物を運ぶ為の車にだって緑ナンバーをつけることは可能
この場合は営業中(荷物を運んでいる)でも2種は必要ないです はい。 二種の必要条件の境目は、旅客を運ぶか運ばないかです。 人を運んでお金をいただく『賃走』でなければ1種免許ですよ。 業務外なら1種免許で運転しても問題ありません。
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