てんかんについて2002年6月に法律改正しててんかんの人でも運転免許を
てんかんについて2002年6月に法律改正しててんかんの人でも運転免許を習得できるようになった。
法律改正前ってどんな理由であってもてんかんと診断されたら運転免許は取れなかったのですか? 法改正までは、病気を告白しては全く取れませんでした。
理由が「てんかん」患者すべてが意識がなくなる、痙攣を起こすとかいう昔からの社会の思い込みです。
だから、てんかんあっても病気を隠して取っている人がほとんどでした。
てんかん学会や日本てんかん協会などが主になってはたらきかけ、条件つきで取得できることになりました。
また、症状によっては今でも免許取得出来ない人もいます。 取れなかった。 絶対みんな隠して取得していたはずです。
今は法によって公に守られるようになったはずですが、それでも隠して取る人は多いですよね。 病気を受け入れていない人が多いです。
法律改正によって多くの患者が、病気を受け入れるきっかけになったと思う。 そうですね。法律改正以前だと極端な話、免許取得後てんかん発作を起こしたら住んでいる人の公共交通が不便であれ、症状が軽くても運転は絶対的に不可能だったみたいですね。
それに改正以前当時の話でどんな理由であってもてんかんと診断された場合は軽度であってもその時点で絶対に普通免許の取得ができなかったと思います。今でも、症状によっては取得できない場合があります。
それのせいで、特にへき地などの公共交通が不便な場所で医師には内緒で普通免許を取得するという問題が起きているわけだと思います。改正後の今もまだこの問題は解決しません。
ちなみにあまり知られていないかもしれませんが、てんかんも勿論、適性相談や医師の許可を取らなければいけない病気ですが、他にも認知症,躁うつ病,統合失調症,無自覚性の低血糖症,再発性の失神,重度の眠気を催す睡眠障害等もてんかんと同様の扱いです。つまりは、これらの症状にかかっている人も適性相談や医師の許可を取らなければいけないと思います。 そうですね。
改正前の状況というのは非常に悪いもので、あまりに不条理な条件で禁止される(たとえば数十年発作がないのにダメだとか、そもそもてんかんかどうか判断が難しいのに、一度そう診断されてしまうともうダメとか)→隠れて運転を行う→病状が悪い人もそれを真似して事故を起こす。
というものでした。外国での経験でも、法律を厳しくすることは患者さんの事故を減らさないというデータがあります(免許がないと生活できないと考えた場合、一生ダメだと言われれば隠れて乗る人が出てきてしまうのです)
現在の条件下で警察に報告されるてんかん患者さんの事故件数は、運転中に脳卒中を起こして交通事故を起こす方とほとんど変わりありません。きちんと患者さんが条件(普通免許であればたとえば2年間発作がないとか)さえ守っていれば、そうした偶発事故と確率的には変わらなくなるというのが現在の条件設定の考え方です。 法改正前は基本的にてんかん患者の方は
運転免許証を取得することは不可能でした。
平成14年の法改正後は、てんかん患者でも
条件付きですが運転免許証の取得が可能です。
(主治医の診断書を提出)
条件の内容としては
①一般のてんかん患者の場合
過去2年間にわたって、発作が起きていない
②睡眠中にのみ発作が見られる患者の場合
過去2年間にわたって、発作が睡眠時にしか見られないこと
③単純部分発作という、比較的少ない発作型の場合
過去1年間で、意識障害や運動障害を伴う発作を
起こしていない事
以上の条件が必須となります。
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