3月10日が誕生日です。通常なら、今頃、免許の更新に行きますが
3月10日が誕生日です。通常なら、今頃、免許の更新に行きますが、4月1日から、更新料が少し下がるので、4月に行く予定です。
ふと思ったのですが、4月10日に更新に行き、遅い時間に行ったとします。
即日交付はならなかったとします。
翌日の午前10時に免許証をもらいました。
手続きは、4月10日に済ませてます。
質問ですが、このケースの場合、午前0時~10時に免許証をもらうまでに車を運転したら
①無免許運転になるのでしょうか?
②免許不携帯になるのでしょうか?
③更新手続きを済ませてるので、違反にならないのでしょうか? ③ですね。
ただし遅い時間と言ったって23:59とかはダメですよ。
多分ハガキに受付時間が記されているでしょうから、ちゃんとその時刻までに済ませればの話です。
新しい免許証の交付は後日ですが、古い免許証(現免許証)の裏に「~月×日更新済み」と裏書きの判子を打ってくれます。そうすれば新免許証の交付までの間、有効期限が延長されます。
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