けん引する自動車とけん引される物の総重量が10トンとなった場合中型免許で
けん引する自動車とけん引される物の総重量が10トンとなった場合中型免許でけん引することはできませんか?? 牽引出来ますよ。車検証で確認してください。
2007年(平成19年)6月2日から
・・・・ 最大積載量・・・ 車両総重量・・・・・ 乗車定員
大型 6,500キロ以上 11,000キロ以上 30人以上
中型 6,499キロ以下 10,999キロ以下 29人以下
8トン 4,999キロ以下 7,999キロ以下 10人以下ーそれ以前の普通免許
普通 2,999キロ以下 4,999キロ以下 10人以下
積載量+トラック(車)+人=車両総重量
人は一人で55キロで計算されます。
18才で普通免許、普通免許習得2年で中型免許、普通免許習得3年で大型免許です。
普通免許では、
なお最大積載量が2トンでも、車両総重量が5,000キロ以上のトラックには乗れません。
車検証で確認してください、警察に見つかり取り消しになっているドライバーもいますので。 中型かどうかは、けん引する側の車両総重量によると思います。
ただ、荷物を載せる荷台は無いものの、第五輪荷重というのがあります。それに車両重量、定員分を足した重量が11t未満、そして最大積載量が6.5t未満であれば、中型免許でOKだと思います。 試験問題とかではなく、現実の運行の話でよろしいでしょうか?
トラクタ(牽引する車)の車検証の総重量を確認して下さい。
そこに答えが書いてあるはずです。
どっちの区分になるか分かるはずです。
そもそも中型自動車とは
大型自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車以外の自動車で、次の条件のいずれかに該当する自動車。
車両総重量が5,000kg以上11,000kg未満のもの
最大積載量が3,000kg以上6,500kg未満のもの
乗車定員が11人以上29人以下のもの
11,000kg(11t)以上かどうかで判断します。
10.000kg(10t)が区分の別れどころではありません。
念の為に書きますが、牽引免許がなければ大型2種免許があっても750kg以上の物を牽引する事はできません。
中型免許だけしか持っていないのであれば、牽引できない可能性がありまあす。 車両総重量が750kgを超える車」をけん引する場合は牽引免許が必要となります。
車両総重量が750kgを超える車とは、具体的には・タンクローリーとか貨物トレーラーとかキャンピングカーです。
因みに牽引免許が必要でないのは、750kg以下の車両を引っ張る場合と、故障車をロープ、クレーンなどでけん引する場合。
さて質問は両方で10tとのことですが、牽引する車が9.25t以上で牽引される車が750kg未満なら牽引免許は必要ないですが、大型免許が必要となります。
中型免許で乗れる車で総重量が10tなら牽引免許が必要となります。
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