自動車運転免許の点数制度についてです。酒気帯び運転0.25未満(13点)が発
自動車運転免許の点数制度についてです。酒気帯び運転0.25未満(13点)が発覚し、90日の免許停止の場合、特例で、「処分されたら累積点数はゼロになる」とありますが、90日を過ぎると累積点数はゼロになる
と言うことなのでしょうか? 特例ではなく交通違反の行政処分の制度になります。
行政処分を受けると、その処分を受けたときの累積点数はなくなり、処分明けは前歴1回の0点からのスタートになります。
免停90日が終了して免許証が戻ってきたときに前歴1回の0点となっています。前歴1回は累積4点で免停60日、累積10点で免許取消しとなります。
逆に、免許証が戻ってきた日から1年間無事故・無違反で過ごせられれば前歴なしの0点のきれいな状態に戻ります。 そのとおりです。
現在のアナタは、前歴0回累積13点だと考えられます。
90日処分を受け終わった時点で、前歴1回累積0点になります。
つまり処分を受ける前に、2点の違反をした時点で、前歴0回15点に到達し取消し対象となります。
これが処分を受け終わった後だと、取消は累積10点からになります。
安全運転をしていても、いつ捕まるか分からないし、いつ事故に遭うかも分からないので、1日も早く処分を受けた方が良いでしょう。 そうです。ただし前歴が+1です。
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