17才の友人の息子が、無免許運転で捕まったにもかかわらず、警察に『
17才の友人の息子が、無免許運転で捕まったにもかかわらず、警察に『早く免許を取るようにすすめられた』と聞いたので『すぐに免許は取れないんじゃないの』と言ったら『すぐに免許は取れる』と警察で言われたらしいですが、実際はどうなのでしょうか 普通はすぐにはとれません。
無免許運転の場合、もともとは取り消す免許がありませんので、
「免許取り消し処分」にすることはできません。
・・ですが、通常は1年間の欠格期間が設定され、その間は
試験に合格しても免許証の発行が拒否される立場
となります。
また送検→家庭裁判所審理となり、
罰金刑か保護観察処分か、反省文などを書かされて終わり
というような流れになります。
以下想像の可能性です。
可能性1)
無免許運転に関して警察からお灸をすえられただけで、
行政処分や刑事処分を免れている。
可能性2)
処分を受けている場合でも、免許に対する
処分に減免措置がとられた
可能性3)
警察官の勘違い。警察は行政や司法ではないので、
警官でも免許制度を理解していないケースがあります。 捕まったと書かれていますが、処分は何かありますか?
注意だけで、行政処分など(罰金その他)はなく終わっている場合、
免許を取れる可能性が高いです 何に乗っての無免許だったのでしょうか?
自動車だと普通免許なので18歳からの取得ですが、原付や小型自動二輪などバイクに乗っての無免許だと、警察は16歳から取れるので早く取ればいいと言ったのかもしれません。
どちらにしても、無免許運転の欠格期間を過ぎてからの免許取得しかないでしょう。 今後1年間は欠格期間です。
いくら18歳になったとしても免許は取れません。 免許を取って直ぐに1ヶ月間位の講習期間が有ると思います
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