小型特殊免許で農耕用トラクター(35km未満)に乗って道路を走ると無免許運転に
小型特殊免許で農耕用トラクター(35km未満)に乗って道路を走ると無免許運転になりますか?私は現在16歳です。
原付と小特の免許を持ってます。
やはり農耕用でも15km未満なのでしょうか?
色々調べると解りづらく書いてあります。
免許取消は困るので教えて下さい! 小型特殊免許で運転ができる農耕車は長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2m以下(ヘットガード等を含め2.8m以下)、最高速度が時速15キロ以下のすべてを満たす車両のみとなります。
最高速度が時速15キロを超え35キロ未満のものは、大きさを満たしていても新小型特殊と言われ、道路運送車両法では小型特殊自動車に分類されるものの、道路交通法上では大型特殊自動車の区分になるために、運転には大型特殊免許が必要です。
大型特殊免許を所持しない人が公道での運転すると、無免許運転に当たります。
大型特殊免許は18歳になれば取得可能で、農耕車限定のものを取得することもできます。
長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2m以下(ヘットガード等を含め2.8m以下)、最高速度が時速15キロ以下
これらの条件を1つでも満たせない農耕車の運転には大型特殊免許が必要ということです。 >・最高速度・・・「時速15km以下(農耕作業用は時速35km未満)」
http://www.unten-menkyo.com/2008/05/post_2.html
らしいのでそこまではOKです。
ただし役所でミドリナンバーを取得した車両でないとダメですけど。
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