車の免許更新の質問です。私は4月22日から1ヶ月以上更新日が過ぎました。
車の免許更新の質問です。私は4月22日から1ヶ月以上更新日が過ぎました。明日更新に行くのですが、更新日がすぎているのにいきなり行って大丈夫でしょうか。
補足皆さんありがとうございます。とても助かりました(>_<)ちなみに、私は門真運転免許試験場なんですが、「やむおえない理由がある人はその証明書」と書いているのですが、その証明書がない場合でも大丈夫なんでしょうか? 現在失効中ですから、更新とは言いません。
手数料も上がります。今一度地元の都道府県警のHP等を見て持ち物を確認された方がよいかと思います。
絶対に自動車等で自走して行かないで下さい。現在免許が切れている状態です。必ず公共交通機関で行って下さい。
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まだ半年経ってないんでしょ?別に特別な理由が無くとも再取得可能です。その辺も大阪府警のHPに載ってますから、まずはしっかり確認して下さい。 運転免許証の有効期限から6ヶ月以内は、やむをえない理由のあるなしに関係なく、失効手続き(技能、学科免除の受験手続)を行うことで無条件に免許を復活させることができます。
病気などやむを得ない理由のあった人は証明書を提出することで免許期間が継続したとみなされて(ゴールド免許が可能)手続きができますが、理由のない人は免許期間が途切れ、3回目の誕生日+1ヶ月が有効期間の新規の免許証の交付になります。
大阪/門真
~受付時間 月曜日から金曜日
午前8時45分から午後2時30分(正午から午後0時45分の間は除く)
~必要書類(あくまで新規受験なので免許の取得に行ったときと同等の書類が必要)
①本籍地記載の住民票の写し 1通 (大阪府内が現住所のこと)
②失効した運転免許証
③写真1枚(証明写真のBOXで撮影したものでOK、現地にもあると思います)
(6か月以内に撮影した無帽・正面・上三分身・無背景、タテ3cm×ヨコ2.4cm)
④黒又は青のボールペン
⑤更新連絡書(ある人のみ)
⑥眼鏡等(必要な人のみ)
~手数料(新規受験と同様の手数料と講習手数料が必要です)
普通免許のみの場合
受験手数料2,050円、運転免許証交付手数料2,100円、講習手数料1,050円もしくは1,700円
=合計5,200円もしくは5,850円
併記する免許(ex.普通免許+普通二輪)があると、受験手数料(2,050円もしくは2,000円)と併記手数料200円が免種1つごとに追加で必要になります。
一度失効させてしまったことで受験手続になりますが、技能、学科ともに免除ですので、内容的には更新手続きと変わりません。
優良運転者講習の予定であった人は一般運転者講習に変更、それ以外の人は更新手続きを行った場合と同じ講習の受講になります。
注意点はただひとつ
現在は免許が失効していますので、絶対に新しい運転免許証の交付を受けるまでは運転をしないでください。(無免許運転として処罰されて1年間免許が取得できなくなります。)
失効手続きに行く際も絶対に運転をしないで行ってください。
(これまで失効後に運転をしたことがあっても、それについては不問です。) 免許証の更新期限日(誕生日から1ヶ月)を過ぎてしまうとその時点でその免許証は失効してしまい更新できません
誕生日が4月22日なのであれば5月22日でその免許証は失効していますから今は無免許の状態です
もし毎日のように運転しているのであれば5月23日以降は無免許運転していたことになります
もし誕生日が3月22日で期限日が4月22日だったのであれば1ヶ月以上無免許状態です
失効しているんですから免許を新たに取り直すことになります
期限切れから6ヶ月以内であれば「うっかり失効」といって学科・実技試験免除で適性検査だけで免許をとれます
新たに免許を取るんですからその日が新規取得日になるのでゴールド更新できていたとしてもブルーになってしまいます
↓警視庁のサイトですが手続きは全国どこでも同じです
お住まいの県の警察のサイトで確認してください
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/sikkou/sikkou03.htm
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/sub_02.htm 事前予約は不要ですが、都道府県によって持ち物が違うところがあるので、
行く前に警察や免許センターのHPで確認して下さい。
また、うっかり失効中ですが、免許そのもの期限が切れているので『無免許』です。
運転するとうっかり失効中でも『無免許運転』で処罰されます。
☆補足を受けて★
単純に更新をするのを忘れていたのであれば、証明書は不要です。
やむを得ない理由とは、
・ 海外旅行の場合
パスポート等(免許の効力を失った日の状況が確認できるもの)
・ 災害の場合
市町村長が発行する証明書
・ 病気や負傷の場合
入院または自宅安静加療の診断書
(入院期間や当時運転が不可能であったことを判断でき、
かつ現在は運転が可能であることが確認できるもの)
・ 法令の規定により身体の自由が拘束されていた場合
在監証明書等
などです。
該当しなければ、証明は不要です。
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