自動車免許のことですけど、最近の免許の区分を分かるかた教え下さい。例えば中型車
自動車免許のことですけど、最近の免許の区分を分かるかた教え下さい。例えば 中型車でどうゆう種類乗れるのか、お願いします。 運転免許はまず「区分」で分別されます。【免許証の区分】
・第一種運転免許
・第二種運転免許
・仮運転免許
上記の区分より、ここからさらに「種類」へと分類されるわけです。
『第一種運転免許』
・大型自動車免許
・中型自動車免許
・普通自動車免許
・大型特殊自動車免許
・大型自動二輪車免許
・普通自動二輪車免許
・小型特殊自動車免許
・原動機付自動車免許
・けん引自動車免許
『第二種運転免許』
・大型自動車免許
・中型自動車免許
・普通自動車免許
・大型特殊自動車免許
・けん引自動車免許
『仮運転免許』
・大型自動車免許
・中型自動車免許
・普通自動車免許
教則本等の冒頭では、運転免許の概念についてこのように解説されます。上述のように把握すれば、理解しやすいと思いますよ!「二種免許」は旅客営業、「仮免許」は路上練習を行うための免許です。
運転免許の要件としては、
『大型自動車』
「車両総重量11t以上
最大積載量6.5t以上
乗車定員30人以上」の車両を運転可能
『中型自動車』
「車両総重量11t未満
最大積載量6.5t未満
乗車定員29人以下」の車両を運転可能
『中型自動車(8t車限定)』
「車両総重量8t未満
最大積載量5t未満
乗車定員10人以下」の車両を運転可能
「普通自動車」
「車両総重量5t未満
最大積載量3t未満
乗車定員10人以下」の車両を運転可能
特殊自動車については規定が非常に複雑ですので、簡潔に述べます。
『大型特殊自動車』
大型の特殊車両(主に建設作業用-ex.ラフタークレーン車)
『小型特殊自動車』
小型の特殊車両(主に農耕作業用-ex.コンバイン)
『けん引免許』
750kgを越える車両をけん引する場合に必要(ロープやクレーンでけん引する場合は不要)
『大型自動二輪車』
全ての二輪車を運転可能(排気量無制限。ただし、AT限定の場合は650CC以下)
『普通自動二輪車』
400cc以下の二輪車を運転可能(小型限定の場合は125cc以下)
『原動機付自転車』
50CC以下の二輪車を運転可能
大まかに分ければこんな感じですね。。。 平成19年6月2日からそれまでの普通免許が中型8t限定になり、
最大積載量5t未満・車両総重量8t未満定員10人までの中型自動車に乗れます。
また限定なしの中型免許は最大積載量6.5t未満・車両総重量11t未満定員30人までの中型自動車に乗れます。
普通免許は車両総重量5t未満最大積載量3t未満定員10人までの普通自動車に乗れます。
間違いがあったので書き換えました。 確か3年くらい前から改定されましたが
改定後は普通自動車免許のみ
改定前に免許取得した人は普通自動車免許で
中型車(8㌧)まで乗れます。
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