大型自動車第一種免許において、免許期間が2年以上とされています。これは
大型自動車第一種免許において、免許期間が2年以上とされています。これは、具体的にどういうことを意味するのでしょうか?免許の交付から次の更新まで5年間あります。補足大型免許取得時に過去5年間無事故無違反であれば交付日から起算して5年目の誕生日の翌月同日まで有効。
とのことですが、もし過去5年間に無事故無違反でなかったらどうなるのでしょうか? 2年というのを受験資格とするなら、古すぎる情報
今は3年です
で、何が3年かというと
普通免許もしくは大特免許を取得してから3年経過していないとだめ
2年が別の意味なら、もう少し詳細を書かないとわからない 免許の有効期限の話なら、取得日→直近の誕生日迄を1年間としてカウントします。
つまり、通常(?)更新では、免許の有効期限は3年~5年ですが、3年有効とはいえ、免許取得日から換算すれば実質2年+αの日数になるよという意味でしょう。
大型一種に限らず、原付き保有者が普通一種を取得した場合等にも同様の措置が取られます。
ただし、新区分免許追加時に過去5年以上無事故無違反のゴールド規定クリア等、新たな免許を追加しても有効期限が5年(実質は上記同様計算でに4年+αの日数)となる場合があります。
過去、違反があれば免許追加後の有効期限が上記通り3年(2年+α)になるだけの事で、逃げ道は無いし、更新時期が来たら更新するだけの事です。 2年は中型の受験資格です、大型は3年以上。
旧法(中型創設以前)では2年以上でしたからその事
じゃないですか? 免許の経験期間が三年以上あれば、受験資格があります。免停とか、あればその分は、該当しませんので、通算三年以上あれば、いいのです。 普通免許を取得して2年以上であれば受験資格があると
いうことです、大型免許取得時に過去5年間無事故無違反であれば
交付日から起算して5年目の誕生日の翌月同日まで有効と
なります。
5年以内に違反があれば点数にもよりますが、ゴールド免許証の5年から
ブルーの5年又は3年となります。
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