鹈川薫 公開 2010-12-5 23:16:00

免許書に誤って手書きで住所を記入してしまいました。 - 先日転

免許書に誤って手書きで住所を記入してしまいました。
先日転居に伴い住所が変更になりました。
変更手続きのことを知らずに、誤って手書きで転居先の住所を記入してしまいました。
この場合、逮捕や公文書偽造の罪になってしまうのでしょうか?

松冈由树 公開 2010-12-6 02:35:00

誤って書くようなものじゃないと思うんですが…
小学生じゃあるまいし。
公安委員会のハンコがなければ無効っちゃ無効なんですが、
ケーサツで怒られる可能性はありますね。
早めにケーサツ署に行って事情を説明して、
ちゃんと書き変えてもらいましょう。

浅未 公開 2010-12-6 20:07:00

裏面でしたら、「知らずに間違えた」で許されると思います。 (もちろんキチンと警察署に住所変更に行きましょう)
表面の住所欄を 何らかの方法で直したというのでしたら、刑罰は与えられないと思いますが、厳しく注意されるでしょうね。。
それが嫌でしたら、紛失届を出して再発行、ついでに住所変更という方法もアリかと。

>何で後の回答者さんたちは釣りと思うのか不思議ですが
保険証は住所が変わった時などは、自分で手書きで修正できますもんね。
それを 免許証にもやってしまったという話だと思って回答してましたが‥??

知念里奈 公開 2010-12-5 23:25:00

警察のハンコがない限り、いくら住所を記入しても公文書として適用されませんから、問題ないです。
ただ、相手を胃騙す目的で、それを居住証明として悪用した場合には話は別ですけどね。
早めに現住所の記入されたもの(住民票など)を持って、最寄の警察署で転居の手続きをしましょう。
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