交通違反で免許取消しで免許を没収されるのは、出頭したときですか
交通違反で免許取消しで免許を没収されるのは、出頭したときですか?裁判所に行った時ですか? 事実上刑は確定していますが、形式上裁判を行う前は刑は確定していないので、裁判所では取り消しにはなりません、その後取り消し者の意見を聞く聴聞会がありますが、その聴聞会で返納します。
聴聞会で有利な証拠(人命救助の表彰状など)を提出して、180日の免停等に減刑されれば、再び返してもらえます。
その場合は免停処分者講習の初日に公安委員会に返納して、処分が終了したら警察署で返してもらえます。
聴聞会は任意ですので、出席しなくてもかまいませんが減刑の可能性は0%になります。
その場合後日警察署に出頭して返納することになります。 裁判(略式を含む)は刑事罰の決定であり、行政処分は関係しません
普通は刑事罰決定の後に聴聞会への呼び出しがあり、そこで行政処分の決定がありその時に執行です
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