改正後の無軌条電車免許について質問です - 動力者免許(無軌条電車・第二種磁気
改正後の無軌条電車免許について質問です動力者免許
(無軌条電車・第二種磁気誘導式内燃車運転免許
第二種磁気誘導式電気車運転免許)は以前でしたら
大二があれば申請で取得できましたが
法令が変わり現在は取得できなくなりましたよね?
そこで質問なんですが
以前 申請で動力者運転免許を取得した人たちって
個人で申請のみで取得できなくなった時点で
免許の効力がなくなるということですか?
つまり以前 申請して動力者運転免許を取得しても
法令が変わった現在では
取得していない無免許扱いになるということでしょうか?
履歴書の資格らんにかけなくなってしまうんでしょうか?
回答宜しくお願いします 既得権は保護されますので、法改正前から持っていた資格は改正後も有効です。
旧普通免許が中型8t限定免許になったのがいい例ですね。
あなたが言うように改正後の法律が適用されるなら、改正時に旧普通免許しか持っていない4t車のドライバーは、みんな一時的に職を失ってしまいますよ。 その辺は既得権を遵守する日本ですからね。大丈夫なんじゃ無い?勝手に剥奪なんてしないと思うけど。
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