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最近普通免許で、車両総重量5トン以上の2トントラック TRUCKに乗り、取り消しになって

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apr124841371 公開 2010-2-28 15:34:00 | 显示全部楼层 |読書モード
最近普通免許で、車両総重量5トン以上の2トントラック TRUCKに乗り、取り消しになっているドライバーが、多いと聞いたことがあります。
知り合いの息子も、取り消しになったと言っていました。
最大積載量2トン未満か、
車両総重量6トン未満に、変更してほしいとは思いませんか?
kur122218442 公開 2010-2-28 23:37:00 | 显示全部楼层
気持ちはわかりますが、こればっかりは法律で決まっていることですから守らなかった以上止むを得ません。他の方が書いている通り、改正前(2007年6月1日以前)は普通免許で4トントラックで事故を起こす方が多かったので現在のように決まったわけですから。
改正後に運転免許を取得されたのなら、教習所でも、試験場での免許証交付の際にも「皆さんの普通免許では最大積載量が3トン未満でも車両総重量が5トン以上ある自動車は運転出来ませんから、車検証の車両総重量の欄を見て4,990kg以下であることを確認してください」と口を酸っぱくして言われているはずです。要するに全く聞いていないからこんなことになるのです。
知恵袋を見ていても、「(改正前の)普通免許を持っていたのですが、先日更新したら中型免許になっており、条件の欄に『中型車は中型車(8t)に限る』と記載されていました。どういうことでしょうか。またこの免許では何トンまで運転出来るのですか」との質問をよく見かけます。講習の際か、免許証交付の際に説明があったはずなのに聞いていないからこんな質問が出てくるのです。
doz10383279 公開 2010-2-28 15:42:00 | 显示全部楼层
昔は、普通自動車免許で運転できる範囲が、かなり大きなものまで運転できていたため、一般的な乗用車で教習を受けて免許を取得したような人が、大きな車に乗ってまるで違う感覚や車の動きの違いを理解せずに事故が多発したため、免許制度改正になり、中型自動車免許が新しくできました
つまり、あなたの希望のような規制緩和にはならないでしょうね。
平成19年6月1日以前に普通自動車免許を取得した人は、車両増重量8トン未満まで運転できますから、
総重量5トン、積載量2トンの車も運転できるんですけどね。
平成19年6月2日以降に普通自動車免許を取得した人が乗った場合は無免許運転になります。
doz10383279 公開 2010-2-28 15:39:00 | 显示全部楼层
中型自動車免許取ればいいじゃん。
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