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平成20年12月に有効期限が4年以上過ぎた状態で無免許運転で捕まり欠格1年

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ain103528649 公開 2010-2-9 23:54:00 | 显示全部楼层 |読書モード
平成20年12月に有効期限が4年以上過ぎた状態で無免許運転で捕まり欠格1年。
欠格期間が過ぎたので再度、免許を取得しようと今月(2月)から教習所に通うのですが、
特に問題なく免許は取れるのでしょうか?
取消し処分者講習はないと思いますが、免許取得後に行政処分はありますか?
お答えよろしくお願いします。
sdf111488348 公開 2010-2-10 00:36:00 | 显示全部楼层
問題なく免許は取得でき、取消処分者講習の受講も不要です。
免許が全くない状態で取消処分1年に相当する違反点数19点が付加されたことにより、違反日から1年間は拒否処分の対象となっていました。
この拒否に該当する期間を違反なしに過ごされたことから、処分を受けたことと同等とみなされ、累積19点が前歴1におきかわり、現在は免許が取得可能となっています。
ただし、前歴は過去3年間のものが評価の対象となりますので、免許は前歴1での交付となります。
すでに処分を受けたみなされていますので、取得後に処分を受けることはありません。
取消処分は受けておられませんので、取消処分者講習は必要なく、取消処分歴等保有者としての指定(取消処分を受けた場合の2年加重)もありません。
tom113995828 公開 2010-2-10 00:23:00 | 显示全部楼层
欠格期間のある免取をくらえば取消処分者講習を受けなくては
いけません。
ちなみに講習修了書の有効期限は1年以内ですので、それまでに教習所を卒業、学科試験に合格して下さい。
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