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先日、単車で違反しておそらく普通二輪免許が免停になります。ただいま

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qxv12740346 公開 2009-12-5 17:36:00 | 显示全部楼层 |読書モード
先日、単車で違反しておそらく普通二輪免許が免停になります。
ただいま車の免許を取るために教習所に通ってるんですけど、こちらの方には影響はありませんか?


また、免停になったら違反者講習には行ったほうがいいですか?
もう少しで車の免許が取れるんですけど、講習に行かないで30日間の免停を受けてその間に車の免許を取った場合ってどうなるんですか?補足ピッタリ6点です!
6点なら平気なんですか?
aiu114316190 公開 2009-12-5 19:59:00 | 显示全部楼层
運転免許停止処分中は「欠格中」ですから、免許試験を受けることができません。
(受験資格がない)
実技試験免除の卒検資格を持ち、自動二輪免許があるため学科試験免除であり、事実上書類を提出するだけでも法律上は別種の免許の新規受験扱いです。
また、行政処分の該当であり、その処分を受けないまま新規免許に合格した場合は、新しく合格した免許は交付されません。
今までの免許が「停止」、合格した免許は「併記保留」となります。
従って、処分該当なら早期に処分を受け点数をきれいにしておく必要があるのです。
30日の免許停止は講習で29日間の短縮が可能ですから、事実上は1日の停止で済みます。
とすれば普通車の教習にも影響は少ないでしょうから、受講すべきと思います。
(この短縮講習は処分者講習といいます)
以上、行政処分の対象であるとの前提で回答しましたが、「違反者講習(道路交通法102条の2)」に該当しているなら別です。
これは停止等の処分になりませんので、普通免許の教習・受験は問題ありません。
6点になった人が対象で、ボランティア活動をすることで有名になったのですが該当していませんか。
条件は
①過去3年以内に行政処分の基準に達したことがない
②違反行為は3点以下の軽微違反である
③ピタリ6点になった(7~8点では不該当)
の3項目です。
【補足】について
おめでとうございます。違反者講習の条件3項目とも合致しているのですね。
質問者さんは文中に「免停になります」とあったのですが、若しかしたらと思い、違反者講習の件も付け加えておいたのです。
前記のとおり違反者講習は免許停止等の行政処分ではありませんから、欠格が発生しません。
併記について全く問題がなくなります。
ちなみに違反者講習を受けると
6点は以後の違反に累積されない(計算上は0点となる)
処分でないので前歴にならない
等の有利な計らいが得られます。
受講期限は通知行為から1カ月以内となっています。期限内に受講しないと免許停止に移行しますので、元の木阿弥になってしまいます。ご注意を。
yos114093114 公開 2009-12-7 00:57:00 | 显示全部楼层
お前みたいなバカは免許取らないで自伝車乗れ
aiu114316190 公開 2009-12-5 20:17:00 | 显示全部楼层
ここで質問するより教習所に相談することをお勧めします。
yos114093114 公開 2009-12-5 19:47:00 | 显示全部楼层
免停中は他の免許を取れません。
また教習も、教習所によって構内教習OK/NOと、方針はまちまちです。仮免を持っているならそれも免停ですから公道は走れません。
とにかく、免停になったら速攻教習所に申告し、指示に従って下さい。そのまま受けて万が一の事があったら、教習所に多大な迷惑を掛けます。
---
何が平気なんだか・・・・
30日免停。講習を受けて1日。とにかく講習を受けて短縮する事です。講習受けずに30日免停中は、仮免も失効中だから教習とはいえ公道で車乗ったら無免許だよ。
とにかく大変な問題だから免停に入ったら即教習所に申告する事。
貴方が思っているより事は重大なんですよ。
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