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中型二種免許について - 免許更新に行きました。「普通一種」「大型一

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iso101030405 公開 2009-12-10 23:56:00 | 显示全部楼层 |読書モード
中型二種免許について
免許更新に行きました。
「普通一種」「大型一種」「普通二種」が「中型」「大型」「中型二種」になりました。
条件の所に「中型車は中型車(8t)に限る」が記載されました。
当然「旅客は定員11人まで」のような記載もされると思ったのですが、何も無しです。
この場合、大型を持っているので限定無しの「中型二種」と言う事で旅客29人(自分も含む)まで運行して良いのでしょうか?
大型を持たないで、「改正前普通二種」で免許更新した人はどのような記載がされているのでしょうか?。
単なる「普通二種」が、「中型車は中型車(8t)に限る」だけの「中型二種」になるとは考えられないのですが。
冴岛奈绪 公開 2009-12-11 00:17:00 | 显示全部楼层
駄目です。8t限定は定員10人以下です。貴方は「限定中型二種」です。つまり標準のマイクロバスの旅客運行も出来ません。
もちろん貴方は大型もお持ちなので、旅客運行じゃなければマイクロバスの運転も問題ありません。問題は旅客運行だけです。
萩原舞 公開 2009-12-11 07:38:00 | 显示全部楼层
旅客運行は二種免許が要ります。白タク行為となり検挙されますよ。単なる空車廻送であれば、免許の範囲内に該当する大きさと定員の車を運転出来ます。
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