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私は平成16年に酒気帯びで免許取り消しになり。その後3月後に無免許…さらに

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ana114766231 公開 2009-12-4 23:38:00 | 显示全部楼层 |読書モード
私は平成16年に酒気帯びで免許取り消しになり。
その後3月後に無免許…
さらに2年後に無免許…
現在、最後に違反してから3年たっています。

こんなバカな私はいつ免許が取得できるのでしょうか。
どなたか御回答お願いします。
hay124448321 公開 2009-12-5 02:20:00 | 显示全部楼层
車を運転することは、自分にも他人に対しても責任と覚悟をわきまえて行う行為です。失礼ですが、あなた様はその自覚があまりにも薄いと言わざるを得ないです。なぜ飲酒運転がいけないのか、無免許運転がいけないのか完成に理解と反省するまで運転も免許取得もしないでいただきたい。車は凶器になりうる道具なのです。故意じゃなくとも人の命を簡単に奪う道具なのです。だからこその責任と覚悟が必要なんです。
tks12516738 公開 2009-12-7 21:56:00 | 显示全部楼层
答え:永久に取得できない。
(1)欠格期間中に無免許運転で捕まる
(2)欠格期間が延びる
を繰り返すから。
ycq12186690 公開 2009-12-5 09:44:00 | 显示全部楼层
恐るべし確信犯
でも後2年経てば
免許取得の可能性がある
でもそれまでにもう一回ぐらい無免許運転で捕まるでしょ
mou111273761 公開 2009-12-5 09:32:00 | 显示全部楼层
2年前の違反時点で5年の拒否該当の状態でした。
あと3年は免許が取れません。
正確な違反データがないので仮の計算をしましたが、拒否5年の答えが出てきます。
あなたは「取消歴等保有者」ですから、計算の値に2年を過重した拒否期間が設定されます。するとどうしても5年になるのです。(欠格1年の取消であっても平成22年までは2年過重の特定期間が続きます)
現行法では欠格期間は最大10年(特定違反の場合)ですが、当時は5年が限度ですからこれ以上はありません。
最後の違反行為日から5年経過し、取消処分者講習を受ければ受験できます。
mou111273761 公開 2009-12-5 00:08:00 | 显示全部楼层
貴方が解らないものを、他人が分かる訳無いでしょ?
免許センターに出向いて、正確な欠格期間を問い合わせるべきだと思いますが。
でも、昔でよかったね。昔なら欠格期間は最長5年だったけど、今は最長10年まであるので。
mou111273761 公開 2009-12-4 23:48:00 | 显示全部楼层
失格期間は何をどうやっても5年までです。それ以上はありません。
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