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普通自動車の無免許の欠格期間について質問です。情けない話ですが

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yos114093114 公開 2009-12-7 00:54:00 | 显示全部楼层 |読書モード
普通自動車の無免許の欠格期間について質問です。
情けない話ですが、私は過去に3回も無免許運転で捕まった事があります。
初めてが11年前(1998年)に車で捕まり、2度目が3年6ヶ月(2006年6月)にも車の無免許運転&スピード違反で、3度目が(2006年8月)バイクの無免許運転&スピード違反で捕まりました。
なぜか、2度目と3度目の無免許違反の時は検察と話で2つの違反を合体させた型になり罰金は27万円払いました。
こんな状態なんですが新しい仕事の為に早急に普通自動車の免許を取りたいのですが、欠格期間が心配なんです。
直接、運転免許センターに行って調べれば良いのですが他県に引っ越ししたばかりだし、近くの免許センターの場所もわからず、午後から仕事なので中々行けません。
大体で良いので、この用な場合の欠格期間を教えて頂きたく質問しました。
皆様、批判したくなると思いますが何とぞ回当よろしくお願いします。
sdf111488348 公開 2009-12-7 01:15:00 | 显示全部楼层
警察で教えてくれますよ。
sdf111488348 公開 2009-12-7 10:19:00 | 显示全部楼层
【結論】過去の違反は既に免許取得に影響がなくなっています。現時点で受験OKです。
点数は「前歴0回累積0点」に変化してるからです。
結論さえ理解していただければ、以下の説明は割愛しても結構です。
免許センターに出向くことが不可能とされていましたので、その分を詳細に解説していますので長文です。
【説明】
①最初の無免許について
平成10年(1998)の違反ですから、当時の無免許の累積点は12点でした。
これは違反日には「前歴0回累積12点」となっていましたが、90日経過した時点で「前歴1回累積0点」に変わっています。
当時の無免許は12点ですから90日の停止基準であり、拒否ではなく保留の対象でした。3か月のガマンだったのです。
(道路交通法施行令33条の2)
(道路交通法施行令別表第3備考1-1「前歴とは」)
②2回目の無免許違反について
平成19(2006)年6月の違反は速度違反を並行しています。
この場合は「点数の高い一方のみの累積」と規定があります。
(道路交通法施行令別表第2「点数の累積方法」)
従って、累積対象は無免許違反のみとなります。しかし、この間、平成14年6月1日に法改正があり、無免許は19点になっていました。
すなわち12点の停止(保留)から取消(拒否)基準になっていました。
この改正から無免許は1年のガマンになったのです。
また、点数制度は「当該違反行為から過去3年の累積」が原則ですから、この時点では1回目の違反の前歴は問わなくなっています。
以上ですから、この日の点数評価は「前歴0回累積19点」となっています。
この状況は、違反日から1年以内は拒否の対象ですから、合格しても与えないことになります。
③3回目の無免許違反について
1年以内(前歴になる前)に再び違反行為がありました。平成19年8月
前回と同様、速度違反がありますが、今回も無免許だけの19点が累積されました。
(刑事処分は「併合罪」でその分刑罰が加重されますが、点数制度は同時違反に併合罪や観念的競合の法理論は採用していません。同時違反は高い点数1件のみが大原則なのです。)
合計が38点となり、この時点で3年の拒否処分の対象となっていました。
前項の1年が3年に延長された訳です。
④平成21年(2009)8月、違反から3年が経過しました。
この時点で冒頭の結論の「前歴0回累積0」点に無事到達したことになります。
えっ!前歴はないのか…そのとおりです、前歴はありません。
前歴は「拒否処分の点数に達したこと」が基準ですから、平成19年8月の違反日にあたかも処分があった如く付与されるシステムです。すると、既に過去3年以上以前のことですから前歴も問われないのです(前出・令別表第3備考1-1が根拠)
つまり、免許は合格すれば全くクリーンな点数状態で交付されます。
sdf111488348 公開 2009-12-7 02:22:00 | 显示全部楼层
1998年のものが純無免であったのか取消処分を受けたのか定かではありませんが、2度目の無免許運転より5年以上前になりますので2度目以降には影響はしていないでしょう。
無免許運転と速度違反の場合は、点数が高い無免許運転の19点のみとなりますので、2度目と3度目が別々に累積されていたとしても38点で、過去5年以内に取消処分歴等がありませんので、最終違反日から3年間拒否処分の対象となっていたはずです。
2006年8月が最終違反日ですので、すでに取得可能でしょう。
sdf111488348 公開 2009-12-7 01:16:00 | 显示全部楼层
だ~れも答えられませんよ。
引っ越ししたばかりとはいえ、貴方にはネットを使える環境があるんでしょ?そうすれば試験場の場所位検索出来るはず。
そして出向いて欠格期間の確認をしないと答えなんて出ませんよ。だいたいで答えたら3~5年でしょう。仕事があるかも知れませんが、仕事を言い訳にしてたら取消処分者講習も教習所も通えないじゃん。貴方はとにかく免許に関して甘く考えすぎなんですよ。
仕事の為というなら、今時間を割いてけじめを付けるべきです。それとも、また無免許運転しますか?
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