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交通違反で、免許取り消しや罰金以外に、所有している車の使用停止っていうのがあ

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sac124505677 公開 2009-12-11 09:55:00 | 显示全部楼层 |読書モード
交通違反で、免許取り消しや罰金以外に、所有している車の使用停止っていうのがあるって本当ですか??
使用停止中はほかの車なら運転しても問題ないですか? またどういう違反をした時に、使用停止になるのですか
bwd121437965 公開 2009-12-11 10:05:00 | 显示全部楼层
例えば、自動車税を払わないでいると、自動車を差し押さえられる場合があります。
少し前に、新聞に載っていましたね。
toy111420921 公開 2009-12-11 11:59:00 | 显示全部楼层
交通違反なら先回答者が言うように駐車違反です。
2つのパターンがあります。
車を駐車して戻ってきたら
駐車違反として違反シールが貼られていたとします。
1.警察や最寄りのおまわりさんに行って出頭する
今まで同様、通常の違反金の切符15000円と
違反点数2点です。
2.そのまま放置
後日1週間以内に反則金を納める手紙が届きます。
15000円支払って違反点数は付きません。
ただし、ペナルティが加算されます。
前歴なしで3回やると
普通自動車だと2カ月間その車の使用停止になります。
誰も乗る事が出来ません。
このように違反点数が少ない場合は放置が良いです。
逆に車の使用停止になりそうな人は、さっさと出頭して2点切られた方が良いです。
両方の人はどっちか選ぶとよいですが
営業関係の車は、使用停止は会社に取って厳しい処分になる事になります。
自分はこれを知らなくて軽微違反合計6店の違反者講習になりました。
教習所の講習で説明され初めてしりました。
これは2006年6月から変更されました。
詳しくは警視庁を見て下さい。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/project/nagare.htm
bla121287922 公開 2009-12-11 11:12:00 | 显示全部楼层
確か法人の車だけで3回駐車違反すると使用停止になるのだったと思います。
もちろん その車が使用停止なだけで他の車は乗ってOKです。
tra101306927 公開 2009-12-11 11:12:00 | 显示全部楼层
一番身近な例としては、所有している車が駐車違反をして、
その所有者が反則金を支払わない時には、使用停止命令を受けます。
その時に運転していた人が、反則金を支払わないと、
所有者に請求が行ってその人が支払いなさいということなのです。
ずっと支払わないと、車を使ってはダメという事になるのです。
kur122218442 公開 2009-12-11 10:22:00 | 显示全部楼层
道路交通法75条第1項に自動車の使用者や安全運転管理者が業務に際し、以下のことをさせたり、容認してはならない旨の規定があり、同法同条第2項には、それに違反した場合、当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する都道府県公安委員会は政令(道路交通法施行令第26条の6)に定める基準に従って6カ月以内の範囲を定めて自動車を運転したり、させてはならない旨を命じることができます。
1.無免許運転
2.最高速度違反
3.酒気帯び運転
4.過労運転
5.緊急自動車等、免許経験年数等特別の資格が必要な自動車を資格がないものが運転すること(無資格運転)
6.過積載
7.放置駐車違反
もちろん、運転免許が取り消されたり、停止されていなければ、他の自動車を運転することは差し支えありません。
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