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免許の有効期限についての質問です!! - 今年の7月に初めての免許更新をしま

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rei102796542 公開 2009-10-24 01:52:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許の有効期限についての質問です!!
今年の7月に初めての免許更新をしました(違反講習)
平成23年(2011年)に大型自動二輪取得予定なのですが・・・
2011年2月に新しい免許を取得したとして、私の免許の有効期限は何年になるのでしょうか??
(1)現在免許取得して5年以上です。
(2)平成18年7月・8月にスピード違反と信号無視で捕まりました。
(3)今回の免許の有効期限は3年です。
shi122063970 公開 2009-10-24 02:19:00 | 显示全部楼层
習得時から三年間有効です。
sdf111488348 公開 2009-10-24 09:50:00 | 显示全部楼层
取得が平成23年(2012)2月では「優良(ゴールド)免許」になりません。
免種の追加は併記といいます、合格・取得日現在において優良免許の条件に合致していれば、交付される併記免許もゴールドになる規則です。
しかし、ゴールドの優良基準をクリアするには5年以上、つまり平成23年の8月まで無事故・無違反で経過することが必要です。
従って次回の免許も更新時期から見て3年免許になる計算ですが、平成23年8月以降の合格にすればゴールドになることが可能です。
一度次回の更新(平成23年)を受ける⇒8月以降に併記(大自二)…この方法しかゴールドの道はありません。
giy103159527 公開 2009-10-24 09:34:00 | 显示全部楼层
通常、初回の更新は3回目の誕生日の1ヵ月後ですが、それまで新たな免許を取得されて5年以上で今年7月が始めての更新ということですね。
今後、大型二輪免許を取得するまでに、違反点数が付加される違反や事故がない前提で回答します。
平成23年2月に大型二輪免許を取得した場合は、取得日(適性検査を受けた日)より過去5年間に平成18年7月、8月と2回の違反があるため、違反運転者になります。よって有効期限は取得日より3回目の誕生日の1ヵ月後です。(約2年半の有効期間)
平成18年8月の違反から5年を経過した後に取得した場合は、取得日より過去5年間に違反記録がないので、優良運転者の要件を満たします。有効期限は取得日より5回目の誕生日の1ヵ月後になります。(取得日が同年の誕生日の前か後かにより、有効期間はほぼ4年~ほぼ5年と変わってきます。)
また、過去5年間に8月の違反のみの記録が含まれる状況で取得した場合、有効期間は優良と同じですが、一般のブルーになります。
giy103159527 公開 2009-10-24 08:48:00 | 显示全部楼层
大型二輪免許を取得した日から3回目の誕生日の1か月後が免許証の有効期限になります。
2011年の貴方の誕生日(7月?)までに大型二輪免許を取得した場合、免許証の有効期限は、2013年の誕生日の1か月後までです。
2011年の誕生日以降に大型二輪免許を取得した場合、免許証の有効期限は、2014年の誕生日の1か月後までです。
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