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無免許運転で捕まった時はどうなるのでしょうか?いろいろことが書いてある

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yos114093114 公開 2009-10-10 20:06:00 | 显示全部楼层 |読書モード
無免許運転で捕まった時はどうなるのでしょうか?いろいろことが書いてあるので、よくわかりません詳しく知っている方がいたら、教えてください。勿論無免許運転とは、純無免許運転のことです。免許外運転や、
免許外運転や、免停中の運転は除きます。補足>純無免許運転の意味が不明ですが<
何の免許も持っていないことです。
>免許証を所有していなければ、免許証の取得に関して1年以上取得できません。<
16才で捕まった場合は、18才になれば普通免許が取れるのですか?
19才になってからですか?
sdf111488348 公開 2009-10-11 01:42:00 | 显示全部楼层
純無免の場合はもともと免許がありませんので、取消処分にすることはできません。そのため、免許の試験に合格しても免許を交付しない拒否処分というものがあります。
無免許運転の場合、違反点数は19点ですので1年間拒否処分の対象となります。ただし、対象となっているだけであって、その1年間に試験に合格しなければ拒否処分を受けることはありません。拒否処分を受けてしまうと、試験の合格は取り消され、さらに取消処分者講習の受講義務が新たに発生し不利益となります。
無免許運転をした日より1年間(拒否の対象となる期間)が経過すると累積19点が前歴1となり、免許の取得が可能になります。16歳で捕まった場合、17歳で原付等は取得できますし、18歳になり次第、普通免許も取得できます。
ただし、違反日より3年以内に取得した場合は前歴1で免許証が交付され、行政処分を受ける基準点数が低くなります。(取得後1年間無事故無違反で前歴0になります)
違反日より3年を経過しての取得であれば前歴0で交付されます。
mon121483232 公開 2009-10-10 20:36:00 | 显示全部楼层
>純無免許運転
純無免許運転の意味が不明ですが、
免許外運転、効力が停止中(免停中)の運転、免許証を取得していない者が運転した場合、全て無免許運転として裁かれる事になります。

まずは、刑事処分について、
罰則は「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」の範囲で決定します。
行政処分については、行政処分点数が「19点」加算されます。
行政処分点数は良く「免許証の点数」と呼びますが、実際には本人に付く点数なので、免許証の有無は関係ありません。
免許証を所有していれば、免許証は取り消され、1年以上再取得はできません。
免許証を所有していなければ、免許証の取得に関して1年以上取得できません。
mon121483232 公開 2009-10-10 20:18:00 | 显示全部楼层
たとえば、次のようなサイトを参考に。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%84%A1%E5%85%8D%E8%A8%B1%E9%81%8B%E8%BB%A2
1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
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