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免許制度に関する過去の質問をいろいろ見て、疑問に思ったのですが・・・

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sky11245541 公開 2009-8-29 12:57:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許制度に関する過去の質問をいろいろ見て、疑問に思ったのですが・・・
違反・事故の点数を15点以上持ったまま取消処分を受けずに免許が失効し、点数に応じた欠格期間(3年以内)を経過した場合でも、やむを得ない理由があれば点数ゼロで免許を復活できるのでしょうか?
例えば、死亡事故を起こした人が禁固2年の実刑判決を受け、免許点数が15点になったとします。
刑務所に入ってから1ヶ月後に免許が失効した場合、1年11ヶ月後に申請すれば免許の交付を受けられるのでしょうか。
朝比奈顺子 公開 2009-8-29 17:12:00 | 显示全部楼层
【結論】
そのとおりです、処分(拒否)されることなく交付されます。
【概論】
質問事例の「15点」は欠格1年ですから、失効日から1年経過した場合(他の違反がないこと)に15点は処分をしたと「みなす」とされ、前歴に変化する規定があります。
(道路交通法90条、同法施行令別表第二備考「前歴とは」)
その後、在監中等の特別なやむを得ない事情がありますので、失効後3年以内に「試験の一部免除規定」により、免許を再取得する時点では「処分は終わったもの」とされ、問題なく免許が交付されることになります。
(ただし、15点になった違反日に前歴が付くので、その日から3年が経過していなければ前歴1回です)
すなわち、失効の1年後には処分基準から外れることになります。
【説明】
①取消処分対象の点数を累積し未処分のまま免許を失効した場合、そのままでは拒否処分となりますので、法律上この失効日を持って「拒否処分の点数に該当したこと」にあたります。
(道路交通法施行令33条の2)
②この場合「起算日」が設定されていますので、そこからスタートして「期間が積算」され、点数に応じた欠格相当期間が満了すれば処分は結了したと「みなし」ます。(これを「みなす処分」といいます)
起算日は、免許保有者が「失効日」または「取消日」、免許の無い者は「当該違反行為日」、国際免許を所持する者は「当該国際免許を所持することのなくなった日」のいづれかです。
免許のない人が「無免許違反」をした場合「19点で欠格1年相当ですから1年間は免許が取れません」といいますが、これは上記の法律に沿った理論なのです。
免許がない人の起算日は「当該違反行為日」ですから、そこから積算して1年後に処分は結了したものとみなす訳です。
この規定と特別なやむを得ない事情のある人の失効申請(道路交通法97条の2・ただし失効後3年以内かつ事情が止んで1か月以内)規定が在監者には併せて適用になるので、質問のようなケースも事実あるのです。
川岛雏妃 公開 2009-8-29 13:46:00 | 显示全部楼层
例えの件は、やむを得ない事由にはなりません。
それ以前に免許取り消しですからwww
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