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三年2ヶ月ほど前に無免許運転で検挙されました。検挙された日から二年8ヶ月

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atl112903706 公開 2009-8-22 04:09:00 | 显示全部楼层 |読書モード
三年2ヶ月ほど前に無免許運転で検挙されました。
検挙された日から二年8ヶ月後に家に警察が来て、検察庁に出頭してくれと言われました。
その後、検察庁に出頭し、略式裁判で罰金30万円に決まりました。
しかし、現金一括で支払う事が出来なかったので、労役という形で刑務所に60日間服役しました。
服役したので罰金はチャラになりました。
ちなみに、上記の件で検挙される数ヶ月前にも無免許運転で検挙されています。
しかし、この件に関しては検察庁にも出頭してませんし、検察庁に出頭していないから当然ながら罰金も決まっていません。検挙された日から三年以上経っていますから、すでに時効で今更起訴されるという事はないですよね?
免許はもう取れるんでしょうか?補足最初の無免許の件については何も触れられていません。
取消処分者講習を受ける必要がないとのことですが、免許取消になった知人は取消処分者講習を受けてから免許を再取得しました。
本当に取消処分者講習を受けなくても良いんでしょうか?
深野晴美 公開 2009-8-29 17:28:00 | 显示全部楼层
点数制度について回答します。
無免許違反19点が2回で累積38点、この点数は「取消(欠格3年)」の該当ですから、違反日から3年以上経過していれば問題なく免許は取得が可能です。
なお「取消処分者講習」は受講する必要がありません。
刑事処分について、
2件の無免許を包括して起訴されませんでしたか。一回で30万円は相場よりやや高めですので…。

取消処分者講習について
この講習は「取消歴等保有者」に対し、再取得時に課せられた法定講習です。
この保有者等は免許の「取消」「拒否」「6か月以上の運転禁止(国際免許)」をうけた人をいいます。
あなたは単に「無免許運転をし拒否の点数に該当した」だけであり、取消等の処分を受けたことにはなりませんので必要がないのです。
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