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他の質問の回答では原付の無免許は捕まった日から一年と言ってますどれが

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wad104262826 公開 2009-9-5 07:10:00 | 显示全部楼层 |読書モード
他の質問の回答では原付の無免許は捕まった日から一年と言ってますどれが本当なんですか?
補足じゃあ捕まった日から1年たてば免許はとれるんですか?
yos114093114 公開 2009-9-5 23:48:00 | 显示全部楼层
確か、欠格期間は処分が確定した日からになるので、捕まった日じゃありません。
しかも、行政処分の執行(免許の取消)が完了していないので、19点はまだ残っていますから、貴方が最初に取得した運転免許証がその場で取り消されます。(欠格期間は、受験資格が与えられない期間であって、合格しても取り消される期間ではありません。)
これで行政処分が完了し点数はリセットされますが、免許を取り消された以降に取得する最初の免許に関してのみ、免許取得前の半年以内に免許取消者講習を受講していなければいけませんので、注意してください。
因みに、無免許運転で2回捕まると、2回目の違反によって19+19→38点になりますので、二度目の違反の処分が決定された日から3年間が欠格期間になりますが、大丈夫ですか?
tot103242753 公開 2009-9-5 15:49:00 | 显示全部楼层
[結論]
原則として、無免許違反行為日から1年経過後に免許取得が可能です。
(翌年の違反日の応当日から交付可)
[説明]
無免許違反は19点が累積されます。
これは取消処分(欠格1年)の点数に該当しています。よって、違反日から1年以内に合格しても、「取消点を持っている」とされ拒否処分になり、免許を与えないとされます。(合格と同時に取消になる)
しかし、1年間に再び違反をしない限り、19点は前歴になり処分基準から外れ、免許が交付されることになります。
(道路交通法施行令33条の2)
なお、点数制度は行政処分として制定されていますので、刑事処分とは無関係です。
ryh12690198 公開 2009-9-5 09:11:00 | 显示全部楼层
ここで質問するより、直接原付を取りに行けば、教えてくれます。
ryh12690198 公開 2009-9-5 07:21:00 | 显示全部楼层
無免許運転は刑事処分なので厳密に言えば違反した日から一年間とは限らないです。
例えば免停中に捕まったとかだと、無免許運転として行政処分を経由して取消になるので欠格期間が1年と言われますが・・
始めから免許を所持してないで無免許運転で検挙された場合は恐らく、刑が確定した時点を起算とする場合もあると思います。
裁判所又は家裁で起訴されて事実が確定するまでは嫌疑が掛かっているだけの状態です。
ですからあなたの場合だと、無免許運転で捕まった日から1年では無くて裁判所に呼び出されて処分が確定した日を起算すると思います。
他の回答にあるように、直接問い合わせて確認することをお勧めします。一番確実です。
yos114093114 公開 2009-9-5 07:16:00 | 显示全部楼层
原付が一年と言うより、無免許運転が発覚した場合、初犯だと一年免許が取れなくなるという事です。
再犯だったり人身事故や暴走行為だと伴うと複数年、免許取れません。
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