パスワード再発行
 立即注册
検索

精神保健福祉手帳を持ってると運転免許は取り消されるのですか?

[复制链接]
ger11727620 公開 2009-7-11 01:18:00 | 显示全部楼层 |読書モード
精神保健福祉手帳を持ってると運転免許は取り消されるのですか?
知り合いで精神障害者がいるのですが、その人の話しに
よると、「親が勝手に私の精神保健福祉手帳を警察に
見せたので、運転免許を取り消されてしまった」と
言ってたのですが、症状によっては運転免許を取り消されて
しまうのは、しかたのないことなのでしょうか?
愚問でしたらすみませんが、ご回答を宜しくお願いします。補足精神的に不安定な人間に運転をさせたら危ないので
当然のことなのかもしれませんが・・・
uta121150071 公開 2009-7-11 01:37:00 | 显示全部楼层
あり得る事です。そもそも、障害の内容によっては運転免許の交付が元から許可されていない場合もありますので、それを伏せて免許を取得した場合は、発覚した時点で資格を失います。
てんかんも、そのうちの一つ。
----
下記アドレスより引用
http://www5d.biglobe.ne.jp/~jea/netinfo/kyoto05.html
てんかんの場合の判断基準
【下記(1)の場合のみが取得可能。(2)の場合は保留または停止、その他は拒否または取り消し】
(1)以下の場合は免許の拒否や取り消しは行わない。
ア)発作が過去5年以内に起こったことがなく、医師が「今後、発作が起こるおそれがない」旨の診断をした場合
イ)発作が過去2年以内に起こったことがなく、医師が「今後、×年ほどであれば発作が起こるおそれがない」旨の診断をした場合
ウ)医師が、1年間の経過観察の後、「発作が意識障害及び運動障害を伴わない単純部分発作に限られ、今後、症状の悪化のおそれがない」旨の診断をした場合
エ)医師が、2年間の経過観察の後、「発作が睡眠中に限って起こり、今後、症状の悪化のおそれがない」旨の診断をした場合
(2)医師が「6ヶ月以内に上記(1)に該当すると診断できることが見込まれる」旨の診断をした場合は、6ヶ月の保留もしくは停止とする。
----
小生は、先天性の両上肢身体障害者・第4級ですが、原付・普通自動車・普通自動二輪・大型自動二輪、の自動車運転免許を取得するに当たり、いずれも運転免許試験場の適性相談は受けています。その結果、障害由来の条件はいずれもありません。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|携带版|BiteMe バイトミー

GMT+9, 2025-6-25 01:15 , Processed in 0.077585 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 BiteMe.jp .

快速回复 返回顶部 返回列表