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国際免許について質問します! - 知人が交通違反で免許取り消し2年になっ

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mei10198539 公開 2009-7-10 09:03:00 | 显示全部楼层 |読書モード
国際免許について質問します!
知人が交通違反で免許取り消し2年になってしまいました。仕事の都合でどうしても運転しないと生活ができません。海外で国際免許を取得すれば、日本で運転することは可能でしょうか。私は無理だと思いますが・・・ 詳しい方がいましたら教えてください。
bru122042309 公開 2009-7-10 23:36:00 | 显示全部楼层
毎回々々同じような質問ばかり‥!
携帯電話で画面が小さくて見づらいのならともかく、この質問も普通のPCからですよね?
質問者さんも含め、少し掲示板を検索すれば即 回答が得られるのに、どうしてホンの少しの手間を惜しむのか理解に苦しみます!
とまぁ、一通りグチっておいてから回答に移りますが‥、
まず外国で運転免許を取得するためには、通常その国に住所を持たないといけません。住所を持つためには留学や海外赴任などの長期ビザを取得しなければいけません。つまり観光でフラっと外国を訪れても免許は取れません。
更に、外国免許を取得してその国で国際運転免許証を発行してもらっても、それが日本で有効とされるためには、日本を出国後3ヶ月以上を経過してから入国しないといけません。国際運転免許証の有効期間及びそれを日本で使用できる期間ともに1年間しかありませんから、毎年毎年1年経つ毎に3ヶ月以上もの間、日本を離れなければいけません。
なにより第一番に、道路交通法によると免許取り消しに伴う欠格期間(質問者さんの知り合いの方の場合は2年)の間は、国際免許を取って来ようが外国免許から切替を計画しようが、全て禁止されます。
つまりどう転んでも、欠格期間の間に日本国内で運転することは不可能です。
仕事の都合で運転しないと生活できないのなら、なんで2年もの欠格期間を食らうような運転をするのか?
2年間ゆっくりと反省して下さい。(とお伝え下さい。)
eeo123071314 公開 2009-7-10 14:44:00 | 显示全部楼层
国際免許はそもそもその国の運転免許証がないと取得できません。
その国の運転免許証を持参して申請すると国際免許証が取得できます。また、有効期限はその国によって異なりますが、1年が多かったように記憶しています。(間違っていたらごめんなさい)
現実的には免許取り消しになっていますし、海外で免許を取得するにはある程度の日数そこの国に住まなくてはいけないので、仕事をしながらでは無理でしょう。
pc_10450589 公開 2009-7-10 14:13:00 | 显示全部楼层
うろ覚えで申し訳無いですが・・・・
国際免許とは、日本(又は外国)で取得した免許を持た上で申請(手続き)すると取得出来るものです。
国際間で、相互に免許資格を尊重し自国に受け入れる制度です。
質問者の知人さんが交通違反で免許取り消しなので、現在無免許状態ですね。
この場合は、国際免許は申請取得出来ません。
もし、外国で新たにその国の免許を取得したならば、その国では運転出来ると思われますが、詳しい事は判りません。
外国で取得した免許で、国際免許を取得し、日本国内で運転出来るか?は、日本の警察等関係機関に問い合わせて下さい。(多分駄目だと思いますが・・・・)
eeo123071314 公開 2009-7-10 09:19:00 | 显示全部楼层
その免許を取得した国なら運転できますが、日本に帰ってきたとき取り消しから2年経過していないと駄目です
なぜなら、取り消しから2年間は免許取得もさせないというペナルティがあるからです
ペナルティ期間終了後は警察に相談ですが、日本の法律を逃れるためと判断されたらその国際免許は日本では無効です
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