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普通自動車免許を取得して5年余り経ちます。(平成15年の暮れに取得

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yan123594223 公開 2009-5-18 20:14:00 | 显示全部楼层 |読書モード
普通自動車免許を取得して5年余り経ちます。(平成15年の暮れに取得)
18年に更新しましたが、次回更新(但し今度二輪取得するのでその際に必然的に更新となる)の際中型8tとか何とか、書かれるらしいですが、
本当にそうなるんでしょうか。
実際マイクロバスの運転は経験してませんが、それでも運転しようと思えば運転できるんですか?
kei11222464 公開 2009-5-18 20:38:00 | 显示全部楼层
出来ません。
今年の書き換えで僕も中型免許になりますが、中型免許は4tまでです。今まで通りです。
しかし今の普通免許は2tまでの限定です。
今から免許を取る方は少し可愛そうですね、普通免許とっても2tまでで4tに乗るには学校で5tで教習を受けて試験を受けてやっと4tにのれるのだから・・・
kei11222464 公開 2009-5-21 13:03:00 | 显示全部楼层
補足します。
「無免許運転」から「免許条件違反」に格下げになりました。
kei11222464 公開 2009-5-18 21:21:00 | 显示全部楼层
次回更新時、旧普通免許は、「中型車は中型車(8t)に限る」との条件の付いた中型免許になります。
しかしながら、今まで運転出来ていた範囲が変わるものではありません。
運転してもいい範囲は、今までと同じです。
8tというのは、車両総重量の事を言っています。
旧制度の普通免許で運転して良い車は、
最大積載量5t未満
車両総重量8t未満
乗車定員10人以下
です。
現制度の普通免許で運転して良い車は、
最大積載量3t未満
車両総重量5t未満
乗車定員10人以下
です。
それ以上は、中型(または大型)です。
そのまま、新制度の普通免許にすると、
今まで運転出来ていた新制度の中型の範囲の
最大積載量3t以上5t未満
車両総重量5t以上8t未満
が運転出来なくなってしまいますので、(車両総重量)8tという条件を付けて、中型免許にするのです。
ですので、中型と言っても「中型車(8t)に限る」の場合、乗車定員が10人を超えてしまうマイクロバスは運転してはいけません。
なお、中型免許は4tまでではなく、「中型車(8t)に限る」の場合、5t未満です。
4tを超える4.9tでもOKです。
今の普通免許も2tまでではなく、3t未満ですので、2.9tでも運転しても構いません。
ちなみに、新制度の普通免許を持っている人が4tに乗る為には、中型免許(限定無)を取る必要があり、(最大積載量)6.5t前後の車での教習です。
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