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免許取消処分後に再取得した場合の持ち点数は何点になりますか教えて下さい。

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ryo103096048 公開 2009-4-21 19:44:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許取消処分後に再取得した場合の持ち点数は何点になりますか教えて下さい。
kur122218442 公開 2009-4-21 20:44:00 | 显示全部楼层
免取時の前歴、点数に関係なく、
前歴1、累積点数0点からのスタートになります。
前歴1ですから累積点数が次の点数まで溜まると、それぞれの処分を受けます。
4点→免停60日
6点→免停90日
8点→免停120日
10点→免取。
免許証を再取得してから、1年間無事故無違反の期間があれば、無傷の状態(前歴0、累積点数0点)に戻るので、免許証再取得後1年間はおとなしくていた方が良いですね。
fuk1212467 公開 2009-4-21 20:12:00 | 显示全部楼层
まず前提としてあるのは、運転免許の点数は減点ではなく「加点」です。無事故無違反が0点で、違反や事故があると点数がつけられ、それが累積して免停や取り消し、すなわち「行政処分」の対象になると公安委員会=警察が処分を行います。
欠格期間が明けてから3年以内に免許を取得した場合、行政処分前歴1回が取得と同時に付きます。したがって、4点で免停60日、10点で取り消しになります。1年間無事故無違反であれば前歴は消えますが、それまでに3点以下の違反をするとそこから1年間無事故無違反でないと累積点数はもちろん、前歴も消えません。免停になると前歴2回となり、2点で免停90日、5点で取り消しになります。
また、累積で3点以上になると初心者講習の対象になります。
つまり、行政処分前歴については過去に免許を取り消されたことが問題になって1回が付く一方、同時に初心運転者制度の対象にもなります。それだけ取消経験者は違反をしたり事故を起こす危険が高いと考えられているわけで、実際、取消経験者が再度免許を取り消されるケースはかなりあるそうです。
qfq12518157 公開 2009-4-21 20:06:00 | 显示全部楼层
点数制度は加算・累積方式ですから0点からです。
qfq12518157 公開 2009-4-21 19:49:00 | 显示全部楼层
新しい免許になったら0点です。
持ち点という表現は止めた方がいいよ。
違反してなければ別に点なんか持っていませんから。
累積点数制ですから15点になったら取り消しになるということだけです。
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