鉄道コンテナターミナルなどで働いているフォークリフトは、大型特殊免許が無くても
鉄道コンテナターミナルなどで働いているフォークリフトは、大型特殊免許が無くても運転することができるのでしょうか? ターミナル内は原則として道路交通法が適用されない私有地ですから、第一種大型特殊自動車運転免許は不要です。ただし、その私有地の所有者が「我が土地は私有地だが、公道に準じた運転免許の所持を義務付ける」と宣言するならば、第一種大型特殊自動車運転免許の所持が求められます。これについて違反しても法的な罰則はありませんが、私有地の所有者から以後の私有地内での運転を禁じられるなどの私的対処がされるかも知れません。なお、「荷の上げ下げや運搬をともなうフォークリフトの運転操作」を行う場合は、労働安全衛生法に定められた「フォークリフト運転技能講習」の修了証の携帯が義務付けられます。これは私有地であっても公道であっても必要で、これがない場合は(道路交通法ではなく)労働安全衛生法違反により処罰されます。 ターミナル内は公道ではないから大型特殊免許は不要ですが
労働安全衛生法にもとづくフォークリフト運転技能講習を受けないと
運転できません フォークリフトで公道を走る時は大型特殊免許が必要ですが、構内作業なら不用です。
フォークリフトの免許があれば運転できます。
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