1151091647 公開 2025-6-26 21:29:00

違法改造車について近所にジムニーの改造車が停めてあります。jb23です。

違法改造車について
近所にジムニーの改造車が停めてあります。
jb23です。
①車高を上げている。
②タイヤが、オフロード用になっている。
③マフラーが太いものに交換されている。
これは違法なのか、合法なのか教えてもらいたいです。

tor1142293402 公開 2025-6-28 15:50:00

質問だけで言うと全部違法ではないですし、車検が通ります。
①車高を上げている。
これに関してはまったく問題ありません。
車検時に構造変更の申請すれば2m以下なら通ります。
高くても8cmくらいまでしか上げないので2m以下ですね。
②タイヤがオフロード用になっている。
タイヤは車体から横にハミでていなければなんの問題もありません。
③マフラーが太いものに交換されている。
マフラーの基準は音の大きさです。基準以内なら直径50cmのマフラー付けてても通ります。

dai101138988 公開 2025-6-29 16:53:00

「審査事務規定」でググると細かい基準が出てくるので、それと照らし合わせてみたらいいですよ

1215476244 公開 2025-6-29 08:58:00

①車高は2インチまで合法です。車検も陸運局でも通ります。
②タイヤはボディーからはみ出さないなら合法です。車検も陸運局でも通ります。
③マフラーは微妙です。消音器が付いてるか、また音が基準より大きな音なら車検も通りませんし違法改造で検挙される事もあります。

kit1211785693 公開 2025-6-28 17:12:00

jb23なら
①車高を上げている。
→スプリングなら指定部品なので合法
→稀に記載変更を言われる都道府県あり
②タイヤが、オフロード用になっている。
→干渉無い大きさならメータ誤差問題なし
→ボディからはみ出しで何も問題なし
③マフラーが太いものに交換されている。
→車検対応品なら合法
(旧基準の音量は音量は大きめうるさい)
→太さは関係ない

jdp1112244123 公開 2025-6-29 07:52:00

車高を上げている=天井の一番高いところが2m越えていなければ問題なし。ただし車高を上げる手段としてブロックと言う嵩上げ部品を使っている場合強度証明書がなければ違法。(ほぼ存在しませんのでブロック=違法でもまぁ間違いない)
タイヤがオフロード=ボディからはみ出していなければ問題なしただしやたら純正より大きい物はメーター誤差で通らない可能性あり。またボディにオーバーフェンダーと言う後付けの物をつけていると違法改造&脱税
マフラーが太いものに交換されている=音量を計測して基準値以内ならok。ただしリアバンパーからやたらはみ出していたりすると違法になる事もある。
オーバーフェンダーは車幅を広げるパーツで軽自動車の規格幅は1.480mmでジムニーは恐らく1475mmなので理論上出せるのは片方2.5mmまでなのでオーバーフェンダーをつけている=違法と思ってほぼ間違いない。(オーバーフェンダー風ステッカーなら知らん)
尚この1480mmは現行の幅であって古い小さい時代のジムニーの場合はその車の発売した当時の規格幅が適用されますので古くて小さくても今の幅までは出せない。
あと本物の白ナンバー(1000cc未満の普通車登録してる)なら合法
追加でバンパーがやたら小さいとかついていないような車両はダメな場合がある。

a4t129096964 公開 2025-6-27 18:55:00

その情報だけでは判断出来ません。
その御宅にピンポンして本人に確認するのが1番確実でしょう。
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