普通自動車で、タイヤ径を大きくしたことによりボディマウントカットをした場合、面
普通自動車で、タイヤ径を大きくしたことによりボディマウントカットをした場合、面取りや溶接で切断部を適切に処理し、かつ規定内に収まっていれば記載変更や構造変更は不要という認識であってますでしょうか。カットはフロントのみです。バンパーではなくボディ側です。3cm程度です。全高/全長は変化がないものとします。カット&溶接で重さが増減してもプラスマイナス100kg以内ならOKでしょうか。
補足補足ですが、ラダーフレーム構造車です。 自動車ラブの人です。
ご質問ありがとうございます。
「普通自動車でボディマウント部をカットした場合の記載変更・構造変更の要否」について、資料と照らしつつ、ポイントを整理します。
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ご認識はほぼ正しいです。
結論から
> 次の条件をすべて満たしていれば、原則として記載変更・構造変更は不要とされるケースが多いです:
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判定ポイント(質問内容に基づく)
項目 条件 質問者のケース コメント
カットの部位 バンパーでなく「ボディ側」 フロントのみ・3cm程度 ボディカットは本来「構造変更」の可能性あり
加工の処理 面取り・溶接など適切な補強 実施済問題なし(安全上の措置が重要)
寸法変化 全長・全幅・全高の変化なし 変化なし 記載変更不要
重量変化 ±100kg以内 加工後も収まる想定記載変更不要
車両区分 普通自動車 普通自動車対象内
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注意点(特に「ボディカット」に関して)
バンパーやフェンダーの加工は柔軟に扱われる一方で、ボディ構造(モノコック)を削る行為は、基本的には構造変更の対象になりえます。
ただし、今回は3cm程度の小規模かつ補強済みとのことで、「強度変更なし」と判断される可能性が高いです。
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結論(総合判断)
> ■ 構造変更・記載変更ともに不要で運用可能と考えられます。
■ ただし、「車検の検査官の判断」によっては、「構造部の切断」と見なされる場合もあり得ます。
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アドバイス
加工前後の写真と、**カット箇所の処理状況(溶接や補強方法)**の記録を残しておくと安心です。
検査ラインで指摘された場合、**強度上問題がない証拠(写真・補強方法)**を提示できれば、対応がスムーズになります。
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ご不安であれば、一度地元の陸運支局に「構造変更が必要か」だけ事前相談(無料)しておくと確実です!
他にもカスタム内容がある場合もお気軽にどうぞ。 スピードメーターの表示値も
基準に合わせる必要が有ります
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