tub1210624615 公開 2018-1-15 20:24:00

≪至急≫免許停止、免許取り消しの行政処分通知前の、違反による前歴について私

≪至急≫免許停止、免許取り消しの行政処分通知前の、違反による前歴について
私は、
昨年の11月に信号無視2点で検挙されました。
翌月の12月初旬にも事故を起こし
安全運転義務違反2点
危険措置防止義務違反5点で
検挙されました。
翌日、管轄の警察署に出頭し聴取を受けました。
1月15日、現在、行政からの通知は来ておりません。
そして、
昨日、酒気帯び運転で検挙され25点の減点だと言われました。
この場合の欠格期間についてお尋ねしたいのですが
質問1
行政からの通知が来る前の事故の場合前歴は0とみなされ
欠格期間は2年となるのでしょうか?

質問2
行政からの通知が来ていなくても、
行政ですでに処理が完了していた場合前歴は1とみなされ欠格期間は3年となってしまうのでしょうか?

質問3
そもそもの話、通知が来ていなくても免許停止が確定
している時点(まだ通知は来ていません)で前歴は1とみなされているのでしょうか?

質問が多くてすみません、よろしくお願いいたします。

1215299833 公開 2018-1-15 20:44:00

「危険措置防止義務違反5点」
当て逃げによる付加点数5点ですね。
「25点の減点だと言われました」
交通違反の点数制度は加点式なので、減点だと言われるはずはありませんよ。
「行政からの通知が来る前の事故の場合前歴は0とみなされ
欠格期間は2年となるのでしょうか?」
前歴は、免停や取消と言った行政処分を「受けた」回数です。まだ何も処分を受けて(受け終わって)いなければ、前歴は0です。酒気帯びの25点が加わったことで、累積点数は2点+2点+5点+25点の34点となりました。当初の9点により想定されていた免停処分にはならず、免許の取消処分が行われます。
欠格期間は前歴0の場合の累積点数で判断されます。酒気帯びは特定違反行為に該当しないので、欠格期間はギリギリ2年です。累積35点からは3年です。
「行政からの通知が来ていなくても、行政ですでに処理が完了していた場合前歴は1とみなされ欠格期間は3年となってしまうのでしょうか?」
あなたが処分を受けていないのに「行政で既に処理が完了」することはありません。
「通知が来ていなくても免許停止が確定している時点(まだ通知は来ていません)で前歴は1とみなされているのでしょうか?」
処分が行われていないのに、前歴がつくことはありません。また、仮に免停処分の通知が来ていたとしても、その後の25点の違反により、あなたは免停処分を受けることなく、取消処分の対象になります。

ta01149522405 公開 2018-1-15 20:49:00

信号無視で ひっかかって 翌月に 事故を 起こして それから ちょこっと?して 酒気帯びで検挙?
な~んの反省もしてないんですよね? ヒトゴロシになる前に 運転 ヤメタほうがイイデスよ
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