今、行政処分の取り消しについての聴取があわりました。1年は運転出来ない
今、行政処分の取り消しについての聴取があわりました。1年は運転出来ないと言われて、免許を取り上げられたのですが取り消しでしょうか?また、教習所からやり直しですか? 1年後に免許再取得を行う際、処分者講習?って名称だったかな、それを必ず受講する必要があります。その講習を受けてから半年か1年(どちらか忘れた)以内に何かしらの免許を取得しないと、また処分者講習の受け直しです。
処分者講習を受けてから、とりあえず原付免許を取得するとかしといた方が良いでしょう。 >1年は運転出来ないと言われて、
>免許を取り上げられたのですが取り消しでしょうか?
はい。
免停処分は最長でも180日。
365日免停処分などは存在しません。
質問者さんは、
・意見の聴取で免許取消し処分が確定し
・免許取消し処分の執行を受け
・免許がとれなくなる「欠格期間」1年間が
スタートした
たということです。
そもそも意見の聴取で、
処分が軽くなることなど、めったにないことなので、
違反点どおりの処分が執行された
ということです。
>また、教習所からやり直しですか?
はい。
免許を取り消されたのですから、
もう免許はイチから再取得です。
ですがそれだけではありません。
免許取消し処分を受けたので、
下記のペナルティもあります。
■免許再取得の際に、
高額の取消処分者講習の受講が義務となる
■免許取消し処分から3年以内に
免許を再取得する場合は、前歴1からの
スタートとなる
回答は以上です。 今、行政処分の取り消しについての聴取があわりました。1年は運転出来ないと言われて、免許を取り上げられたのですが取り消しでしょうか?また、教習所からやり直しですか?
取り消しなら
違反累積
違反加算点数次第 取り消しですね。
いい経験をしましたね。若いうちはやり直しがききます。でも、年とってから取り消しになったら辛いですよ。
自動車会社の期間工で寮で住み込んでお金を貯めて、合宿免許で取ったら良いですよ。
寮生活だと生活にクルマは要らない。
1年でクルマを買えるぐらい貯めれますよ。 意味を理解出来ないのですか?
>1年は運転出来ないと言われて、免許を取り上げられたのです
免許取り消し処分の意味ですよ。
また、試験を受けて、最初からやり直しです。
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