運転免許の3ヶ月特例についてです。私は令和4年春に原付免許を
運転免許の3ヶ月特例についてです。私は令和4年春に原付免許を取得し令和6年春に普通免許を取得しました。しかし、令和6年9月に転回禁止の標識を見落としたことで違反となり点数1点となりました。自動車の免許でいえば取得後1年経過していませんが、原付の免許取得時からすると取得後2年間無事故無違反でした。この場合3ヶ月特例は適用されますか? 3ヶ月特例は適用されます。
運転免許の種類に関係なく過去2年間以上免許有して無違反(違反点数の付かない違反は無違反扱い)であれば3ヶ月特例は適用されます。
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