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ヤバイ(ーー;)運転免許証…期限がきれてる…七ヶ月…どうなるんだ?またとり直

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h95113323989 公開 2012-2-27 03:11:00 | 显示全部楼层 |読書モード
ヤバイ(ーー;)運転免許証…期限がきれてる…七ヶ月…どうなるんだ?
またとり直しか?
補足仮免からなんですか?
なら普通自動二輪車はどうなるんですか?
普通免許と普通自動二輪車を取得してますが。
1239034836 公開 2012-2-27 13:10:00 | 显示全部楼层
失効してから6ヶ月以上1年未満の場合は、普通免許・大型免許に限り免許センターで手続きをすれば仮免許が取得できます。
失効している状態で車両を運転すれば無免許運転となりますので、運転はしないでください。
仮免許を取得してからは学科試験と技能試験に合格すれば普通免許は再取得となります。一発試験という方法もありますが受かる確率はほとんどありませんので、教習所の第二段階から入校したほうが免許が確実に再取得できます。
普通二輪には仮免許というものはありませんので、最初から取り直しになります。
1152621879 公開 2012-2-27 22:07:00 | 显示全部楼层
運転免許は、更新期限から6ヶ月を経過するとすべての免種が失効します。
これが大原則です。
ただし、仮免許制度のある免種に限っては、6ヶ月以上1年以内であれば「仮免許を発行してあげる」という優遇制度があるに過ぎません。
あなたの場合は、普通二輪は既に失効しており、普通免許のみ仮免許が発行される状況となっています。
1253132897 公開 2012-2-27 06:57:00 | 显示全部楼层
6ヶ月未満の場合、免許が再交付可能
6ヶ月以上を過ぎれば
適性試験のみで仮免許は交付
(普通免許の仮免許、ほかは初めから取り直しになります)
5日以上路上練習をしないと、本免許試験は受けられません
または公認教習所に第二段階から入所
正式な理由があれば、書類を提出して
「海外旅行、災害の他、病気にかかり、又は負傷したこと。
法令の規定により身体を拘束されていたこと
社会の慣習上又は教務上やむを得ない用務が生じたこと
等やむを得ない理由がある場合」
その事情がやんだ日から
1月以内に技能・学科試験免除で免許を再取得できます
1052762233 公開 2012-2-27 03:15:00 | 显示全部楼层
単純に忘れただけなら、仮免許からスタート。すぐに仮免許は交付されるので、自動車学校に行くのも良し、一発試験受けるのもよし。
その7ヶ月間に、1ヶ月入院してたとか、海外に高飛びしてたとか、震災ボランティアに没頭してたとか、なんか理由があって証拠があればその期間はカウントに入らないので、うっかり失効6ヶ月未満でそのまま再交付されるよ。なんかないか探そう。
1151612265 公開 2012-2-27 03:15:00 | 显示全部楼层
たしか…
6ヶ月未満…講習
6ヶ月以上1年未満…仮免扱い
だったと思ったが…
詳しくは住んでる都道府県の免許センターにお問い合わせ下さい。
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